○八頭町営住宅家賃不納欠損処分要領
(平成19年8月1日告示第66号)
改正
平成25年12月20日告示第201号
(目的)
第1条 この告示は、町営住宅家賃の滞納に関し、法的に存在する家賃債権の不納欠損処分の手続きを適正に行い、債権の合理的かつ適切な管理を行うことを目的とし、基準を定めるものとする。
(基準)
第2条 町営住宅家賃に係る債権が次の各号のいずれかに該当するときは、不納欠損処分を行うものとする。
(1) 債務者(入居者本人。以下同じ)が死亡している者に係る債権。但し、債権の時効期間満了までは、相続人及び保証人に請求する。
(2) 債権の時効期間(5年)が満了し、かつ当該債権が次のいずれかに該当する債権。但し、判決により債権の確定したものについては、時効期間を10年とする。
ア 行方不明となった債務者に係る債権
イ 無資力又はこれに近い状態にあり、返済する見込みがない債務者に係る債権
(3) 時効期間が満了し、経過後相当の期間が経過しても、相手が時効を援用しないもの。
(4) 破産法(平成16年法律第75号)の規定に基づき債権が免責されたもの。
(5) その他、特別の事由があるもの。
2 債務者の死亡・行方不明・無資力の基準及び証明方法は、別表のとおりとする。
附 則
この告示は、平成19年8月1日から施行する。
附 則(平成25年12月20日告示第201号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
別 紙
債務者の死亡・行方不明・無資力の基準及び証明方法
1 死  亡
  証明方法:戸籍謄本
2 行方不明
  基  準:転出届は出ているが、転出先の市町村には転入届が出ていない場合。あるいは、住民票はあるが現住していない場合。
  証明方法:住民票
       転出届を出した市町村の住民票及び最後に転入先となっている市町村の住民ではない(転出届が出ていない。)という証明。
       住民票はあるが現住していない場合は、現地調査を行い、現況を報告書(別記様式)に記入のこと。
(注)1、2とも親族等にも確認調査を実施すること。また、郵便物の返納等(転居先不明等)があれば証拠書類として保存のこと。
3 無資力
  基 準1:破産者(概ね50歳以降に破産した者、又は破産宣告を受けた者。)で生活保護受給者又は住民税非課税世帯である者
  証明方法:(1)、(2)及び(3)
(1)住民票
(2)破産宣告書の写し
(3)所得証明書(住民税非課税)あるいは生活保護受給証明書
  
基 準2:特に配慮すべき者として優先入居を認められている高齢者(60歳以上)・障害者(4級以上)・引揚者又は優先入居した地域改善向住宅・母子世帯向
       住宅退居者で生活保護受給者あるいは住民税非課税世帯である者
  証明方法:(1)及び(2)
      (1)住民票(年齢確認)あるいは障害者手帳(級確認)の写し
(2)所得証明書(住民税非課税)あるいは生活保護受給証明書
    (注)1つの証明書で他の証明書の証明事項も証明できるときは、他の証明書は省略できる。
別紙様式(別紙関係)
行方不明現地調査報告書