○八頭町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
(平成17年3月31日条例第162号) |
|
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条及び第23条第1項の規定に基づき、八頭町非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他について定めるものとする。
(定員)
第2条 団員の定数は、133人以内とする。
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が任命し、その他の団員は、次の資格を有する者のうちから町長の承認を得て、団長が任命する。
(1) 本町に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上で年齢65歳に達した日以後における最初の3月31日を迎えるまでの者。ただし、次に掲げる者はこの限りでない。
ア 団長及び副団長
イ 第2号ア以外の団員で、分団又は消防隊の状況に応じて、団長が必要と認める場合
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(欠格事項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2)
第8条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
[第8条]
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常にする者
(宣誓)
第5条 団員は、その任命後、宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。
(任期)
第6条 団員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の任期は、任命の日から起算する。
3 補欠による任期は、前任者の残任期間とする。
(分限)
第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 第4条第3号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。
[第4条第3号]
(2) 当該消防団の区域外に転住し、かつ、転勤したとき。
(懲戒)
第8条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、これに対し懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令又は条例若しくは規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第9条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、八頭町職員に準じて行う。
(服務規律)
第10条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災または地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第11条 団員であって、10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情のない限りの団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第12条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第13条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
第14条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって団長に願い出て、その許可を受けなければならない。
(報酬)
第15条 団員には、次の各号に掲げる報酬を支給する。
(1) 別表第1に定める年額報酬を支給する。ただし、八頭町役場分団の団員については、当該額の2分の1の額とする。
[別表第1]
(2) 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、別表第2に定める出動報酬を支給をする。
[別表第2]
(費用弁償)
第16条 団員が機械整備をする場合においては、1台当たり、年間50,000円支給する。
2 団員が公務のため旅行する場合においては、費用弁償として旅費を支給する。
3 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第3に定める額とする。
[別表第3]
4 前2項に定めるもののほか、旅費の支給については、八頭町職員等の旅費に関する条例(平成17年八頭町条例第55号)の規定を準用する。
(公務災害補償)
第17条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定の例による。
(退職報償金)
第18条 団員が退職した場合においてはその者、死亡による退職の場合にはその遺族に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郡家町消防団条例(昭和37年郡家町条例第5号)、郡家町消防団規則(昭和32年郡家町規則第1号)、船岡町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年船岡町条例第100号)、船岡町消防団規則(昭和27年船岡町規則第1号)、八東町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年八東町条例第24号)又は八東町消防団規則(昭和40年八東町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併後最初に任命する団員の任期は、第6条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
4 八頭町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成23年6月22日条例第21号)による改正後の八頭町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成17年3月31日条例第164号)附則第3項の規定により、平成23年3月11日に死亡したものと推定された非常勤消防団員に対する報酬にかかる規定の適用については、同日に、当該非常勤消防団員は、死亡したものと推定する。
附 則(平成19年3月28日条例第5号)
|
(施行期日)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日条例第6号)
|
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月26日条例第40号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年9月28日条例第37号)
|
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日条例第12号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年6月22日条例第21号)
|
この条例は、平成23年6月22日から施行する。
附 則(平成25年2月25日条例第3号)
|
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日条例第11号)
|
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日条例第18号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月25日条例第12号)
|
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日条例第6号)
|
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日条例第5号)
|
(施行期日)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
別表第1(第15条関係)
階級 | 年額報酬の額 |
団長 | 90,000円 |
副団長 | 66,000円 |
分団長 | 51,000円 |
隊長
| 44,000円 |
副分団長 | 44,000円 |
副隊長 | 41,000円 |
部長 | 41,000円 |
班長 | 40,000円 |
団員 | 40,000円 |
隊員 | 40,000円 |
別表第2(第15条関係)
区分 | 出動報酬の額 |
災害の場合 | 1日又は火災1回につき
4時間未満 4,000円 4時間以上 8,000円 但し8時間を超える場合は1時間当たり1,000円を加算する。 |
警戒の場合 | 1回につき 3,500円 |
訓練等 | 1回につき 3,000円 |
行事・広報等 | 1回につき 2,000円 |
別表第3(第16条関係)
区分 | 鉄道賃 | 車賃
(1キロメートルにつき) | 日当
(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | |
県外 | 県内 | ||||
団長
副団長 分団長 副分団長 部長 班長 団員 | 普通旅客運賃、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金 | 37円 | 2,200円 | 10,900円 | 9,800円 |
備考
1 県外の地域における旅行で、公務上宿泊した場合のほか、日当は、支給しない。
2 鳥取県内の市町村職員共済組合の施設を利用した場合の宿泊料は、実費とする。