○八頭町児童発達支援センター利用者負担金軽減事業実施要綱
(平成19年12月28日告示第99号)
改正
平成24年5月11日告示第99号
平成31年3月22日告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て支援の観点から児童発達支援センターを利用している児童の保護者の負担を軽減することを目的とし、八頭町児童発達支援センター利用者負担金軽減事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において保育所とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所(法第35条第4項に規定する認可を得ていないものを除く。)、同法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設(就学前の者が通所するものに限る)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園又は特別支援学校(幼稚部に限る)をいう。
2 この要綱において、児童発達支援センターとは、法第43条に規定される施設をいう。
3 この要綱において、保護者とは、法第6条の2の第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。
4 この要綱において、利用者負担金とは、法第21条の5の3第1項に規定する指定施設支援、法第21条の5の28項第1項に規定する肢体不自由児通所医療及び食事(おやつを含む。)の提供に要する費用に係る自己負担金をいう。
5 前条の利用者負担金のうち、障害児通所支援に係る利用者負担金は、法第21条の5の3第2項に規定する障害児給付費から控除する額をいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、八頭町とする。
(軽減内容)
第4条 事業で実施する軽減措置の内容は、次の表のとおりとする。(主な軽減措置の適用事例は、別表のとおり。)
(1)児童発達支援センターに通う
 第1子の児童の利用者負担金を次のとおりとする。
ア 軽減しない。
(2)児童発達支援センターに通う
 第2子の児童の利用者負担金を次のとおりとする。
ア 第1子が、児童発達支援センター又は保育所等に通っている場合
 4分の1に軽減

イ 第1子が、児童発達支援センター又は保育所等に通っていない場合
 2分の1に軽減
(3)児童発達支援センターに通う
 第3子以降の児童の利用者負担金を次のとおりとする。
ア 全額免除
2 軽減後の保護者の負担する月額利用者負担金の額に10円未満の端数が生じた場合には、その額を切り捨てるものとする。
(軽減対象期間)
第5条 軽減の対象期間は、毎年4月から翌年3月までの児童発達支援センターの利用期間とする。
(協定書の締結)
第6条 町長及び児童発達支援センターの長は、事業の実施にあたり、あらかじめ協定書(様式第1号)を締結しておくものとする。
(軽減申請)
第7条 軽減を受けようとする保護者は、児童発達支援センター利用者負担金軽減申請書(様式第2号)、通園証明書(様式第3号)、及び児童発達支援センターの利用に係る障害児施設(医療)受給者証の写しを添付し、町長へ申請するものとする。
(軽減の決定)
第8条 町長は、申請書の内容を審査し利用者負担金の軽減を行ったときは、児童発達支援センター利用者負担金軽減決定通知書(様式第4号)により申請日から20日以内に保護者に通知するものとする。
2 町長は、軽減決定を行ったときは、保護者が利用する児童発達支援センターの長に対し、児童発達支援センター利用者負担金軽減決定の結果通知書(様式第5号)を通知するものとする。
3 町長は、適宣、利用者等からの申し出又は職権により利用者負担金の軽減措置の内容を見直し、必要に応じて変更又は取り消しを行う場合は、児童発達支援センター利用者負担金軽減変更決定通知書(様式第6号)又は児童発達支援センター利用者負担金軽減取消決定通知書(様式第7号)により、その結果を保護者に通知するものとする。
4 町長は、変更決定を行ったときは、保護者が利用する児童発達支援センターの長に対し、児童発達支援センター利用者負担金軽減決定の変更結果通知書(様式第8号)により、その結果を通知するものとする。
5 町長は、取消決定を行ったときは、保護者が利用する児童発達支援センターの長に対し、児童発達支援センター利用者負担金軽減取消決定の結果通知書(様式第9号)により、その結果を通知するものとする。
(軽減の実施)
第9条 前条第1項の決定通知又は前条第3項の変更決定通知を受けた保護者は、決定通知書又は変更決定通知書を児童発達支援センターの長に提示するものとする。
2 児童発達支援センターの長は、前条第2項又は前条第4項の通知及び前項の規程による提示があった場合には、利用者負担金の軽減を実施又は変更するものとする。
3 児童発達支援センターの長は、前条第5項通知があった場合には、利用者負担の軽減を中止するものとする。
4 児童発達支援センターの長は、軽減の実施状況を軽減額管理票(様式第10号)により、管理するものとする。
5 児童発達支援センターの長は、毎月10日までに前月の軽減状況を軽減状況通知書(様式第11号)により、町長に通知するものとする。
(事業内容の周知)
第10条 町長、児童相談所長及び児童発達支援センターの長は、児童発達支援センターや保育所等の利用相談等に際して、保護者が事業の対象となると認められる場合は、適切に事業の説明に努めるものとする。
附 則
この告示は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成24年5月11日告示第99号)
この改正は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月22日告示第26号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
 事例 第1子 第2子 第3子
(1)の軽減措置の
  適用事例
児童発達支援センター
【なし】
 保育所等児童発達支援センター
【免除】
児童発達支援センター
【なし】
 保育所等 保育所等
(2)の軽減措置の
  適用事例
 保育所等児童発達支援センター
【1/4に軽減】
 保育所等
 就学児児童発達支援センター
【1/2に軽減】
 保育所等
(3)の軽減措置の
  適用事例
 保育所等児童発達支援センター
【1/4に軽減】
児童発達支援センター
【免除】
 就学児児童発達支援センター
【1/2に軽減】
児童発達支援センター
【免除】
 就学児 就学児児童発達支援センター
【免除】
(注) 【 】書きは児童発達支援センター利用者負担金軽減を指します。
様式第1号(第5条関係)
協定書

様式第2号(第6条関係)
児童発達支援センター利用者負担金軽減申請書

様式第3号(第6条関係)
通園証明書

様式第4号(第7条第1項関係)
児童発達支援センター利用者負担金軽減決定通知書

様式第5号(第7条第2項関係)
児童発達支援センター利用者負担金軽減決定の結果通知書

様式第6号(第7条第3項関係)
児童発達支援センター利用者負担金軽減変更決定通知書

様式第7号(第7条第3項関係)
児童発達支援センター利用者負担金軽減取消決定通知書

様式第8号(第7条第4項関係)
児童発達支援センター利用者負担金軽減決定の変更結果通知書

様式第9号(第7条第5項関係)
児童発達支援センター利用者負担金軽減取消決定の結果通知書

様式第10号(第8条第4項関係)
軽減額管理票

様式第11号(第8条第5項関係)
軽減状況通知書