○八頭町桜ヶ丘宅地分譲要綱
(平成20年3月19日告示第15号) |
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(目的)
第1条 この告示は、人口流出による過疎化の進行をくい止めるとともに都市部からのUJIターン者等を受け入れるなど定住促進を図るため、町が造成した宅地の分譲について、必要な事項を定めることを目的とする。
(公募)
第2条 町長は、分譲宅地購入者をUJIターン者等を含め広く一般より公募する。
(価格)
第3条 分譲価格は、1平方メートル当たり15,700円とする。ただし、9番区画を除く角地は1平方メートル当たり16,500円とする。
(1) 区画図 別記参照
(2) 価格表 別記参照
2 前項に定める分譲価格に加え、上水道加入金(メーター代金含む)を徴収する。
13ミリの場合 140,400円
20ミリの場合 194,700円
(条件)
第4条 分譲宅地購入希望者(以下「購入希望者」という。)は、次の各号の条件をすべて満たす者でなければならない。
(1) 県、市区町村民税等について滞納がないこと。
(2) 住宅建設後は、八頭町に生活の本拠を置き、かつ、住民基本台帳に登録し定住できる者。
(3) 桜ヶ丘集落自治会に加入し、別に定める自治会規約を遵守できる者。
(4) 申込み区画は、1人につき2区画までとする。ただし、角地のみ2区画は申込みできない。
(5) 住宅販売会社等で営利を目的とする者は、申込みをすることができない。
2 購入にあたっての区画別条件は、次のとおりとする。
(1) 1区画購入 契約成立後、3年以内に住宅建設を着工できる者。
(2) 連続2区画購入 契約成立後、3年以内に住宅建設を着工できる者。
(3) 単独2区画購入 契約成立後、それぞれ3年以内に住宅建設を着工できる者。
3 前2項に定めるもののほか、特別な条件は町長が別に決定する。
(手続き)
第5条 購入希望者は、分譲宅地購入申込書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ町長に提出しなければならない。担当課は、分譲宅地購入申込受付簿(様式第2号)に必要事項を聞き取り洩れなく記入する。
(1) 当初申込み受付開始、及び受付期限は、別に定める。
(2) 当初分譲決定日以降については、その都度受け付ける。
仮申込みについては、7日以内に分譲宅地購入申込書(様式第1号)の提出が提出ない場合は、無効とする。
(決定)
第6条 分譲の決定は、宅地分譲決定通知書(様式第3号)により、通知するものとする。なお、決定方法は次のとおりとする。
(1) 町長が、別に定める分譲決定日において、1区画1名の場合は、その申込者に決定する。1区画2名以上の申込みがある場合は、第1希望から順次繰り下げながら申込者立会のうえ抽選で決定する。
(2) 分譲決定日後については、その都度決定する。
(辞退)
第7条 前条の分譲決定を受けた者が、購入を辞退するときは、分譲宅地購入辞退届(様式第4号)を分譲決定の日から7日以内に町長に提出しなければならない。
(契約の締結)
第8条 分譲宅地購入者(以下「購入者」という。)は、分譲宅地売買契約書(様式第5号)により、町長と契約を締結しなければならない。
(1) 工事完成前の宅地分譲決定・・完成後、町長の指定する期日から7日以内
(2) 工事完成後の宅地分譲決定・・決定のあった日から7日以内
(代金の納入)
第9条 購入者は、分譲契約締結後、60日以内に町長の指定する口座に購入代金を振り込まなければならない。
(決定の取消し)
第10条 町長は、購入者が第4条、第8条及び第9条の規定に違反した場合は、分譲決定及び分譲契約を取消すことができる。
2 決定の取消し及び契約の取消しは、宅地分譲決定取消(契約解除)通知書(様式第6号)により行うものとする。
(違約金)
第11条 町長は、前条の規定により契約を取消した場合は、違約金として分譲価格の30パーセントに相当する額を徴収するものとする。
(所有権移転登記及び土地の引渡し)
第12条 町長は、購入代金の受領を確認後、速やかに所有権の移転登記を行い、購入者に購入宅地を引渡すものとする。
(契約印紙代及び登録免許税)
第13条 契約に必要な印紙代及び登記に必要な登録免許税等は、分譲宅地購入者が負担するものとする。
(転売の禁止)
第14条 購入者は、住宅建設後5年間は、町長がやむを得ないと認める場合を除いて、分譲宅地を第三者に転売してはならない。
(雑則)
第15条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月27日告示第129号)
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この告示は、公布の日から施行する。