○ふるさと活性化基金設置条例施行規則
(平成20年4月1日規則第17号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、ふるさと活性化基金設置条例(平成20年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入れ等)
第2条 条例の規定による寄附は、様式第1号の寄附申込書により受けるものとする。
[様式第1号]
2 町長は、寄附の申込み又は寄附を受けた金銭が公の秩序又は善良の風俗に反するものと認めるときは、寄附の申込みを拒み、又は受けた金銭を返還することができる。
3 町長は、前項の規定による拒否又は返還をした場合は、その理由及び経過を記録しておかなければならない。
(寄附金台帳の作成)
第3条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、様式第2号の寄附金台帳を作成しなければならない。
[様式第2号]
2 町長は、基金の全部又は一部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。
(運用状況の公表方法)
第4条 条例第9条の規定による運用状況の公表は、インターネットの利用、八頭町が発行する広報紙への掲載その他の方法によるものとする。
[条例第9条]
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月1日規則第26号)
|
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後のふるさと活性化基金設置条例施行規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年3月5日規則第4号)
|
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月1日規則第24号)
|
この告示は、平成27年5月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第34号)
|
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日規則第3号)
|
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日規則第9号)
|
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月25日規則第22号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第9号)
|
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月1日規則第23号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年5月26日規則第15号)
|
この規則は、令和5年6月1日から施行する。