○八頭町行方不明者の捜索に関する実施要綱
(平成19年10月1日訓令第26号) |
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(目的)
第1条 この訓令は、町内及び周辺地域(以下「町内等」という。)において行方不明事案が発生した場合の対応に関し、必要な事項を定めることにより、町民、町内滞在者及び旅行者の安全の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「行方不明者の捜索」とは、町内等において事件・事故や道迷い等により所在が不明となり、早急に発見しなければその生命、身体に重大な危難が生ずる恐れがあると思料される状況にある者を捜索することをいう。
(責務)
第3条 町内等において行方不明事案が発生し、捜索の要請を受けたときは、他の市町村、八頭消防署、その他関係機関・団体等と連携し、行方不明者の捜索に努めるものとする。ただし、行方不明者の捜索を要請した者(以下「捜索依頼者」という。)が最寄りの警察署へ「捜索願」を提出することを原則とする。
2 町長は、他の関係機関・団体等と連携して捜索活動を実施しようとするときは、それぞれの人員、装備、経験及び技術等から割り出される捜索能力を十分考慮するものとする。
(行方不明者捜索協力会議)
第4条 行方不明事案が発生し、捜索の要請を受けた場合の対策を協議するため、町に 八頭町行方不明者捜索協力会議(以下「捜索協力会議」という。)を置く。
2 捜索協力会議は、次に掲げる者で構成する。
(1) 町長、副町長
(2) 郡家警察署長
(3) 八頭消防署長
(4) 総務課長、支所長、関係所属長
(5) 八頭町消防団長
(6) その他町長が特に必要と認める者
3 捜索協力会議の会長は、町長とし、副会長は副町長とする。
4 捜索協力会議は、会長が招集し、会長が捜索協力会議の議長を務め、会長が不在のときは副会長がその職務を代理する。
5 捜索協力会議の庶務は、総務課において処理する。
(行方不明者捜索協力対策本部等)
第5条 町長は、行方不明事案の発生の連絡を受理した際には、郡家警察署及び八頭消防署と連携して捜索活動を行うものとする。
2 前項の捜索活動において発見されない場合で、行方不明者の捜索の要請があったときは、町長は、捜索協力会議を招集して、行方不明者捜索協力対策本部(以下「対策本部」という。)設置の要否を協議し、必要と認められた場合は、対策本部を役場内に設置するものとする。
3 対策本部の構成員は、捜索協力会議員と同じとする。
4 対策本部の本部長は、町長とし、副本部長は副町長とする。
5 第2項に定める対策本部のほか、状況に応じて地元に「行方不明者捜索協力現地対策本部(以下「現地本部」という。)」を設置することができる。
(捜索活動)
第6条 捜索隊の出動に当たっては、あらかじめ捜索依頼者から原則として捜索依頼書(別記様式)を提出させるものとする。ただし、捜索依頼者から電話等により捜索要請を受け、後日、捜索依頼書の提出の約束が得られた場合は、捜索依頼書が提出されたものとみなす。
2 捜索活動は、別表に定める捜索体制を基本として実施するものとする。
[別表]
3 捜索活動に伴う捜索隊の編成は、次のとおりとする。
(1) 役場職員で構成する1班当たりの人員は4人程度とし、可能な限り協力要請する。
(2) 八頭消防署職員で構成する班は、署長の職にある者が指揮する。
(3) 八頭町消防団の団員で構成する班は、出動人員により団長の職にある者が指揮する。
(4) 必要に応じ、ボランティアを募ると共に、班編成については、郡家警察署長と協議するものとする。
4 対策本部長は、前項に定める捜索隊を出動させるものとし、必要に応じ、鳥取県の関係機関等に出動を要請するものとする。
5 本部長は、捜索活動を実施するに当たっては、二次災害防止などの安全対策を講ずるものとする。
(1) 捜索時間は、日の出から日の入りまでを原則とする。ただし、特に急を要する場合はこの限りではないが、深夜の捜索は、遅くとも23時を限りとする。
(2) 捜索活動に当たっては、捜索範囲等必要な事項を郡家警察署と協議するものとする。
6 捜索活動は、原則として、暦日3日以内とする。ただし、特に必要とする場合はこの限りではない。
(情報の公開)
第7条 対策本部は、捜索依頼者の許可を得て、行方不明者に関する情報を公開することができる。ただし、公開する内容は、氏名、年齢、性別、住所、顔写真、当時の服装等を基本とする。
2 新聞広告、折込チラシ等の掲載は、捜索依頼者の負担とする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。