○八頭町職員の希望降任に関する規則
(平成20年7月22日規則第22号) |
|
第1章
(目的)
第1条 この規則は、職員が、本人の病気、家族の介護その他の事由で、その職責を全うすることが困難な状況にあると降任を申し出た場合の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象職員)
第2条 降任を希望することができる職員は、係長相当職以上の職にある職員とする。
(降任の範囲)
第3条 降任の範囲は、原則として、現に有する職より下位の職で、本人が希望する職とする。
(降任の申出)
第4条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)を任命権者に提出するものとする。
(降任の決定等)
第5条 前項の規定により申出書の提出があったときは、必要に応じて、任命権者又はその指定する者が、申出書を提出した職員(以下「申出職員」という。)から聴き取りを行うものとする。
2 任命権者は、申出書の内容、所属長及び副町長若しくは教育長の意見並びに前項の聴き取り結果により、降任を希望する理由が妥当であり、適正な人事配置の観点からも降任が適当と認めるときは、申出職員の降任及び降任後の職を決定するものとする。
(降任の時期)
第6条 前条の規定により降任を決定した職員(以下「降任職員」という。)の降任の発令は、降任を決定した日以後の最初の定期人事異動に併せて行うものとする。ただし、任命権者が必要と認めるときは、この限りではない。
(降任後の給料月額)
第7条 降任職員の降任後の給料月額は、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年八頭町規則第40号)第20条の規定により決定した額とする。
(降任後の昇任等)
第8条 降任職員は、降任の申出理由が消滅したときは、降任希望理由消滅届出書(様式第2号。以下「届出書」という。)を、任命権者に提出するものとする。
2 前項の規定により届出書を提出した降任職員の再度の昇任については、他の職員と同様の選考による。
(委任)
第9条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年8月1日から施行する。