○八頭町延長保育事業実施要綱
(平成20年4月1日告示第57号)
改正
平成31年3月22日告示第29号
令和元年5月1日告示第75号
令和3年2月17日告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、就学前の児童の保護者の就労形態の多様化により、延長保育に対する需用に対応するため、必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、町内児童福祉施設に通所している児童とする。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 通常保育時間終了後において、さらに概ね30分以上の延長保育を実施する。
(2) 対象児童の保護者の就労形態により、通常保育時間内の送迎が不可能な児童を対象とする。
(実施施設)
第4条 この事業の実施施設は、あらかじめ町長が指定した児童福祉施設とする。
(実施時間)
第5条 この事業の実施時間は、実施施設の開所時間内とし、午後6時から午後7時の間とする。
(利用申込)
第6条 対象児童の保護者がこの事業を利用しようとするときは、八頭町延長保育申込書(様式第1号)に必要事項を記入し、町長へ提出しなければならない。
2 対象児童の保護者の就労形態等の変更により中途申請及び中途廃止しようとするときは、前項の規定にかかわらず、口頭による届出ができるものとする。ただし、この場合においては、速やかに前項に規定する書類を町長へ提出しなければならない。
(利用の決定及びその通知)
第7条 町長は、前条の規定による申込みがあったときは、利用の適否を決定し、その旨を延長保育利用決定通知書(様式第2号)により通知する。
(利用料等)
第8条 延長保育を実施するために必要な経費の一部として、利用料を負担しなければならない。
2 1月あたりの利用料は、別表1のとおりとし、通常保育料と同時に納入するものとする。
3 前項の規定に関わらず、第2子以降の児童の利用については、利用料を0円とする。
別表1
区分料金
生活保護世帯0円
市町村民税非課税世帯600円
上記以外2,000円
(利用の決定の取消等)
第9条 町長は、次のいずれかに該当する場合は、利用の決定を取り消し、その旨を延長保育利用取消通知書(様式第3号)により利用者に通知する。
(1) 第7条の決定に係る児童が第2条の用件を欠くに至った場合
(2) 利用者が虚偽の申請その他不正な手段を用いた場合
(3) 利用者が正当な理由無く利用料を支払わない場合
(4) その他町長が事業を継続することが困難であると認めた場合
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日告示第29号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日告示第75号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和3年2月17日告示第23号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
八頭町延長保育申込書

様式第2号(第6条関係)
延長保育利用決定通知書

様式第3号(第7条関係)
延長保育利用取消通知書

様式第4号  削除