○八頭町病後児保育事業実施要綱
(平成18年3月31日告示第116号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、病児保育事業実施要綱(「病児保育事業の実施について」(平成27年7月17日雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別紙。)に基づく病後児保育事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 病後児保育とは、児童が、八頭町保育条例(平成17年八頭町条例第102号)第5条に規定する保育のうち、医療機関による入院加療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要がある状態(以下「病気の回復期」という。)にあって集団保育の困難な期間、一時的にその乳幼児の預かりを行い、もって保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに児童の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的とした保育をいう。
(対象児童)
第3条 事業の対象児童は、次に掲げる要件をすべて満たす児童で、町長が必要と認めたものとする。
(1) 八頭町内に住所を有する生後6か月から小学校就学前までの児童であること。
(2) 病気の回復期にあり、集団での保育が困難な状態にあること。
(3) 鳥取県東部小児科医会に所属する医師(以下「かかりつけ医」という。)が、事業の利用を適当であると認めた者であること。
(4) 児童の保護者が就労等の理由により、家庭において保育を行うことが困難な児童であること。
2 病気の回復期とは、次の病気の区分に応じ、当該各号に定める場合をいう。
(1) 児童が日常に罹患する急性疾病で、急性期を経過し他児へ感染する恐れのない場合
(2) その他の病気で、かかりつけ医が事業の利用を可能と判断した場合
(実施施設)
第4条 病後児保育は、次に掲げる施設において行うものとする。
名称 | 位置 |
郡家東保育所 | 八頭郡八頭町稲荷167番地 |
郡家保育所 | 八頭郡八頭町郡家71番地1 |
国中保育所 | 八頭郡八頭町石田百井3番地2 |
船岡保育所 | 八頭郡八頭町坂田30番地 |
八東保育所 | 八頭郡八頭町安井宿1346番地 |
(事業内容)
第5条 事業の実施内容は、次のとおりとする。
(1) 実施人数
事業の実施人数は、各施設において1日2人とする。
(2) 利用期間
事業を利用できる期間は、1回の期間につき3日間を限度とする。ただし、乳幼児の健康状態についての医師の判断に基づき、町長が必要と認める場合には、3日間を超えて病後児保育を行うことができる。
(3) 実施日
事業の実施日は、月曜日から土曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。)までとする。
(4) 利用時間
事業の利用時間は、午前7時から午後6時(土曜日は午前11時30分)までの間で、保護者と実施施設の長が協議のうえ決定する。
(児童の管理)
第6条 事業の実施に当たっては、保育所保育指針(平成11年10月29日児発第799号厚生省児童家庭局長通知)に準拠して保育を行うものとし、次に掲げる事項に配慮するものとする。
(1) 児童の体温の管理等その健康状態を的確に把握し、病状に応じて安静を保てるような処遇内容とすること。
(2) 他の児童への二次感染の防止を図ること。
(申込)
第7条 事業の利用を希望する保護者は、あらかじめ病後児保育利用申込書(様式第1号)に病後児保育利用連絡票(様式第2号)(以下「申込書等」という。)を添えて町長に申し込まなければならない。
2 町長が緊急やむを得ない理由があると認めたときは、口頭で申し込むことができる。この場合において、当該申込者は速やかに申込書等を提出しなければならない。
3 町長は、利用日当日児童の状況が病気の回復期に当たらないと判断したときは、再度かかりつけ医の診断を求めたうえで、利用を拒否することができる。
(利用の決定及びその通知)
第8条 町長は、前条の規定による申込みがあったときは、利用の適否を決定し、その旨を病後児保育利用決定通知書(様式第3号)により通知する。
(利用料等)
第9条 病後児保育を利用した保護者(以下「利用者」という。)は、病後児保育を実施するために必要な経費の一部として、次の表により利用料を負担しなければならない。
世帯の種類 | 利用料 | |
生活保護世帯 | 児童1人につき1日あたり | 0円 |
生活保護世帯以外の世帯 | 児童1人につき1日あたり | 500円 |
(利用料の免除)
第10条 町長は、次のいずれかに該当する場合は、利用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 風水害等の災害により、利用料の納付が困難であると町長が認めた場合
(2) その他の理由により、利用料の納付が困難であると町長が認めた場合
(利用の決定の取消し等)
第11条 町長は、次のいずれかに該当する場合は、利用の決定を取り消し、その旨を病後児保育利用取消通知書(様式第4号)により利用者に通知する。
(1) 第8条の決定に係る児童が第3条の要件を欠くに至った場合
(2) 利用者が虚偽の申請その他不正な手段を用いた場合
(3) 利用者が正当な理由なく利用料を支払わない場合
(4) その他町長が事業を継続することが困難であると認めた場合
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月1日告示第8号)
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この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日告示第32号)
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この告示は、平成27年4月1日の日から施行する。
附 則(平成28年3月7日告示第26号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日告示第30号)
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この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日告示第28号)
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この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日告示第77号)
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この告示は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日告示第47号)
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この告示は、令和7年4月1日から施行する。