○八頭町美しい町づくり条例施行規則
(平成20年12月25日規則第39号) |
|
(目的)
第1条 この規則は、八頭町美しい町づくり条例(平成20年八頭町条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(回収容器)
第2条 条例第8条に規定する回収容器は、容易に破損しない材質及び安定した形状であること。
[条例第8条]
2 飲料若しくは食料容器を容易に投入できるものであること。
(身分証明書)
第3条 条例第9条による証明書は、様式第1号による身分証明書とする。
(勧告及び命令)
第4条 条例第10条による勧告は、様式第2号による勧告書によるものとする。
2 条例第11条による命令は、様式第3号による命令書によるものとする。
(公表の方法)
第5条 条例第12条の規定による公表は、次に掲げる事項を、八頭町広告式条例(平成17年3月31日条例第3号)に定める掲示場に掲示する方法により行うものとする。
[条例第12条]
(1) 勧告を受けた者の住所及び氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
(2) 勧告に係る場所
(3) 勧告した措置の内容
(4) 町長が定める事項
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。