○八頭町鉄道施設条例施行規則
(平成21年3月26日規則第6号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町鉄道施設条例(平成21年八頭町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項及び条例第1条第1項に規定する鉄道施設(以下「鉄道施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可の手続)
第2条 条例第2条の規定による使用の許可を受けようとする若桜鉄道株式会社は、鉄道施設使用許可申請書(様式第1号)をあらかじめ町長に提出し許可を受けなければならない。
[条例第2条]
(使用の許可)
第3条 第2条の規定による申請の提出があったとき、町長は、当該申請に基づいて審査するものとする。
[第2条]
2 鉄道施設の使用許可を決定したとき、町長は、鉄道施設使用許可書(様式第2号)を交付する。
(報告)
第4条 条例第2条第1項の規定による使用の許可を受けた若桜鉄道株式会社は、当該施設の使用の計画、実績等を書面により町長に報告しなければならない。
[条例第2条第1項]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月18日規則第43号)
|
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、改正前の八頭町鉄道施設条例施行規則の規定により使用許可したものは、その許可期間満了の時までは、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月24日規則第7号)
|
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日規則第34号)
|
この規則は、令和元年5月1日から施行する。