○八頭町国民健康保険一部負担金減免等に関する要綱
(平成22年2月15日告示第20号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定による一部負担金の減額、免除又は徴収猶予(以下「一部負担金減免等」という。)の適用に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 一部負担金減免等は、法第42条第1項に規定する一部負担金の支払義務を負う世帯主で、次に掲げる事項をすべて満たす者に対して行う。
(1) 次条に掲げる特別の理由により生活が著しく困難となった場合で、一部負担金を支払うことが困難であると認められていること。
(2) 当該世帯に属する被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受ける者を除く。以下「療養対象被保険者」という。)が、緊急に治療を要する疾病等と診断されていること。
(3) 納期の到来している国民健康保険料を完納していること。ただし、滞納について、特別な事情が認められる場合は、この限りでない。
(減免の事由)
第3条 一部負担金減免等は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。
(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、世帯の生計主体者が死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業(自己都合退職を除く。)等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に類する理由があると町長が認めたとき。
(生活困窮の程度)
第4条 第2条第1号に規定する生活が著しく困難となった場合とは、当該世帯の収入金額が生活保護法(昭和25年法律第144号)の生活保護基準(以下「基準生活費」という。)を下回る場合で、生活保護の医療扶助を受けることができない事情がある場合とする。ただし、一部負担金所要見込額が当該世帯の収入金額に対し著しく高額となることが見込まれる場合は、この限りでない。
[第2条第1号]
2 前項ただし書に規定する場合においては、次に掲げる要件をすべて満たしていることを要する。
(1) 当該世帯の申請時における収入が、前年の5割以下に減少していること。
(2) 当該世帯に属する18歳以上(高校生を除く。)65歳未満の者のすべて(療養対象被保険者及びその他疾病等により就労することができない者を除く。)が就労していること。
(3) 当該世帯の収入月額から基準生活費を控除した額(以下「一部負担金充当可能額」という。)が、一部負担金所要見込額の8割以下の場合。
(減額及び免除)
第5条 収入金額が基準生活費を下回る場合は、一部負担金の支払を全額免除することができる。
2 前条第2項に該当する場合は、次のとおり一部負担金を支払うものとする。
(1) 一部負担金充当可能額が一部負担金所要見込額の5割を超え8割以下の場合 2割(8万円を超える場合は8万円を限度とする。)
(2) 一部負担金充当可能額が一部負担金所要見込額の5割以下の場合 1割(3万円を超える場合は3万円を限度とする。)
(徴収猶予)
第6条 第4条第2項に該当する場合で、概ね6月を経過した後に一部負担金を全額支払うことができる見込がある場合は、徴収猶予を適用する。
[第4条第2項]
(適用期間)
第7条 減額及び免除の適用期間は、原則として3月以内とする。ただし、特に必要があると認められる場合においては、適用期間の最終月内に再度申請審査の上、さらに3月の期間の範囲内で適用することができる。
2 徴収猶予の適用期間は、6月以内とする。
(一部負担金の減免又は支払猶予)
第8条 第3条各号の規定により法第44条第1項の規定による一部負担金の減額、免除又は支払の猶予を受けようとする者は、その事実の生じた日後速やかに、一部負担金減免(徴収猶予)申請書(様式第1号)にその事実を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
[第3条各号]
2 町長は、一部負担金の減額、免除又は徴収猶予を決定したときは、一部負担金減免(徴収猶予)証明書(様式第2号)を申請者に交付する。
(添付書類)
第9条 第8条第1項に規定する一部負担金減免(徴収猶予)申請書には次に掲げる書類等を添えて提出しなければならない。
[第8条第1項]
(1) 罹災証明書、廃業届の写し等特別な理由を証明する書類
(2) 治療に関する医師の意見書
(3) 収入状況報告書、直近3月分の給与明細書、年金支払通知書、雇用保険受給資格者証、預貯金通帳等(収入状況を証明する書類を添付すること。)
(4) 第4条第2項第2号に規定する就労することができない者についてはそれを証明する書類
(5) 第5条第1項に規定する場合は、第3号の収入状況申告書に替えて八頭町福祉事務所長の意見書
[第5条第1項]
(調査)
第10条 町長は、提出された申請書の内容について必要があるときは、法第113条及び第113条の2の規定に基づき、聴取調査その他の調査を行うものとする。
(審査及び証明書の交付等)
第11条 町長は、必要書類が整備された申請書を受け付けたときは速やかに審査し、一部負担金減免等の措置の適用を決定したときは、第8条第2項に規定する一部負担金減免(徴収猶予)証明書を交付する。審査の結果、一部負担金減免等の要件に当てはまらないと判断した場合には、一部負担金減免等非該当通知書(様式第3号)により通知する。
[第8条第2項]
2 申請者は、前項の証明書の交付を受けたときは、被保険者証に当該証明書を添付して医療機関等に提出し、一部負担金減免等の適用を受けるものとする。
3 第1項の証明書を受理した医療機関等は、診療報酬請求のときに当該レセプトに当該証明書の写しを添付して提出するものとする。
(措置の取消)
第12条 偽りの申請その他不正の行為により不当に一部負担金減免等の措置を受けたことが判明したときは、町長は、直ちに当該減免等の措置を取消し、その旨を当該医療機関等に通知するとともに、当該減免等を受けた者がその取消の日の前日までの間に当該減免等により支払を免れた額を返還させるものとする。
(雑則)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月25日告示第23号)
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この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日告示第79号)
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(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、第9条の規定による改正前の八頭町国民健康保険一部負担金減免等に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。