○八頭町保育所保育料減免要綱
(平成22年3月31日告示第69号)
改正
平成26年4月21日告示第80号
平成26年6月13日告示第102号
令和元年5月1日告示第78号
令和5年6月1日告示第104号
(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町保育所条例(平成17年条例第102号)第8条に規定する保育料の減免規定を明確にし、もって扶養義務者の負担軽減を図りその福祉の向上を増進することを目的とする。
(減免基準)
第2条 保育料減免基準は、次のとおりとする。
(1) 死亡の場合
ア 扶養義務者が死亡し、他に所得がなく生計困難な場合。全  免
イ 扶養義務者が死亡し、他に所得があるも生計困難(収入金額が、生活保護法の生活保護基準を下回る場合。)な場合。7割以内
ウ 家族の死亡により多額の出費(療養費を含む。年間50万円以上)を要し、生計困難な場合。3割以内
(2) 疾病の場合
ア 扶養義務者が疾病にかかり、他に所得がなく生計困難な場合。全  免
イ 扶養義務者が疾病にかかり、他に所得があるも生計困難(収入金額が、生活保護法の生活保護基準を下回る場合。)な場合。7割以内
ウ 家族が疾病にかかり、医療費の出費多額(年間50万円以上)にして生計困難な場合。3割以内
(3) 失業の場合
ア 扶養義務者が失業し、他に所得がなく生計困難な場合。全  免
イ 扶養義務者が失業し、他に所得があるも生計困難(収入金額が、生活保護法の生活保護基準を下回る場合。)な場合。7割以内
(4) 天災火災等
ア 資産の全部を失った場合。全  免
イ 資産の50%以上を失った場合。6割以内
ウ 資産の30%以上を失った場合。3割以内
エ 収穫の80%以上を失った場合。7割以内
オ 収穫の50%以上を失った場合。3割以内
 (5) 削除
(6) 前各号に掲げるものの他、町長が特に減免の必要があると認めた場合。
(減免手続)
第3条 減免を受けようとする者は、八頭町保育所保育料減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 八頭町保育所保育料減免申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 前条第1号関係
ア ア・イは、住民票除票。18歳以上の世帯全員の当該年度所得課税証明書。
イ ウは、住民票除票。18歳以上の世帯全員の当該年度所得課税証明書。死亡(療養)に係る領収書。
(2) 前条第2号関係
ア 医療機関の証明書。18歳以上の世帯全員の当該年度所得課税証明書。医療費領収書。
(3) 前条第3号関係
ア 離職証明書。18歳以上の世帯全員の当該年度所得課税証明書。
(4) 前条第4号関係
ア 災害前の資産状況が分る書類(資産証明・申告書写等)。消失・減収が分る書類(申告書写・民生委員証明書等)。
 (5) 削除
(認定通知)
第4条 町長は、減免申請があった場合において、減免資格を有するものと認定した時は、八頭町保育所保育料減免決定通知書(様式第2号)を当該申請者に交付しなければならない。
(却下通知)
第5条 町長は、減免申請があった場合において、減免資格を有しないものと認定した時は、八頭町保育所保育料減免申請却下通知書(様式第3号)を当該申請者に交付しなければならない。
(添付書類の省略))
第6条 町長は、第3条第1項の請求書を提出した者の承諾を得て備え付け台帳その他によって減免資格を認定できるときは、同条第2項の規定により添付すべき書類の添付を省略させることができる。
(減免の取消)
第7条 町長は、減免資格を有すると認定した者が、次の各号のいづれかに該当する場合は、当該認定を取り消すものとともに、八頭町保育所保育料減免決定取消通知書(様式第4号)を通知するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により認定を受けた時。
(2) 認定を受けた年度の4月1日以降において、減免資格を有しなくなった時。
(減免保育料の返還)
第8条 町長は、前条の規定により認定を取り消した場合、減免額の全額の納付を命ずるものとする。
附 則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月21日告示第80号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成26年6月13日告示第102号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月1日告示第78号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和5年6月1日告示第104号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。
様式第1(第3条関係)
八頭町保育所保育料減免申請書

様式第2(第4条関係)
八頭町保育所保育料減免決定通知書

様式第3(第5条関係)
八頭町保育所保育料減免申請却下通知書

様式第4(第7条関係)
八頭町保育所保育料減免決定取消通知書