○八頭町新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種費用助成実施要綱
(平成22年3月31日告示第72号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン(以下「新型ワクチン」という。)接種の接種対象となる者に対して、接種に要した費用の全額又は一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記録され、又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定に基づき本町の外国人登録原票に登録されている者であって、新型ワクチンの接種を受ける次に掲げる者とする。
(1) 65歳以上の者。ただし、60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活行動が極端に制限される程度の障がいを有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する者も対象とする。
(2) 1歳から中学校3年生に相当する年齢以下の者。ただし、保護者が接種を希望し、医師が接種を必要と認める場合は、1歳未満の者も対象とする。
(3) 前各号に定める者以外のうち、生活保護世帯に属する者及び市町村民税非課税世帯に属する者。
(接種期間)
第3条 助成の対象となる新型ワクチン接種は、平成23年3月31日までとする。
(接種基準額)
第4条 接種基準額は、以下のとおりとする。
(1) 1回目の接種の場合 3,600円
(2) 2回目の接種の場合 2,550円 (2回目の接種であって、1回目の接種を当該受託医療機関が行っていない場合は、3,600円とする。)
(3) 発熱等により接種を行えなかった場合 1,790円
(自己負担額)
第5条 対象者の自己負担額は、以下のとおりとする。
(1) 第2条第1号及び第2号に該当する者 1,000円
(2) 第2条第3号に該当する者 無料
[第2条第3号]
(3) 上記以外の者 接種基準額と同額
(助成金額)
第6条 助成金の額は、1回あたりの接種基準額から自己負担額を差し引いた額とする。
(助成の方法)
第7条 助成は、助成対象者の助成金の代理受領の委任に基づき、新型ワクチン接種を行った受託医療機関(新型ワクチンの接種に係る助成金の代理受領につき、あらかじめ町と社団法人鳥取県東部医師会との間において締結した新型ワクチンの接種に係る助成金の委任払い契約に基づき代理受領を行う医療機関をいう。以下同じ。)に対し、前条に規定する助成金の額を支払うことにより行うものとする。
2 前項の規定に関わらず、次に掲げる場合は、償還払いにより助成対象者に前条に規定する額の助成を行うものとする。
(1) やむを得ず受託医療機関以外で新型ワクチン接種を受けた者
(2) 新型ワクチン接種時、本制度を知らず現金払いをした者
(代理受領による助成の手続き)
第8条 前条第1項の規定により、助成を受けようとする助成対象者のうち第2条第1号に該当する者は、町が交付した接種券を受託医療機関に提出するものとし、同条第2号に該当する者は、新型インフルエンザワクチン接種費用代理受領委任払申請書及び助成申請書兼助成券(一部助成)(様式第1号)に、同条第3号に該当する者は、新型インフルエンザワクチン接種費用代理受領委任払申請書及び助成申請書兼助成券(全額助成)(様式第2号)に記入押印し、受託医療機関に提出するものとする。
[第2条第1号]
2 受託医療機関は、代理受領による接種費用を請求しようとする場合は、次に掲げる様式等を添えて翌月の10日までに町長に請求するものとする。
(1) 第1項の規定により接種券又は様式第1号若しくは様式第2号を受領したときは、新型インフルエンザワクチン予防接種助成金請求書(様式第3号)に接種券又は様式第1号若しくは様式第2号
(2) 発熱等により接種できなかった場合で、第5条第3号に規定する者の第4条第3号に規定する費用を請求しようとする場合はその旨を記載した予診票
3 受託医療機関は、第1項の規定により接種券又は様式第1号を受領したときは、当該新型ワクチン接種を行った助成対象者から、発熱等により接種できなかった場合、当該ワクチン接種を行おうとした者から、第5条各号に定める自己負担額を徴収するものとする。
[第5条各号]
(受託医療機関への助成金相当額の支払い)
第9条 町長は、受託医療機関からの請求に基づき、第6条に規定する助成金を請求のあった日から起算して30日以内に支払うものとする。
[第6条]
(償還払いによる助成の手続き)
第10条 第7条第2項により助成を受けようとする助成対象者は、第2条第2号に該当する者にあっては新型インフルエンザワクチン接種費用助成申請書兼請求書(全額助成)(様式第4号)に、同条第3号に該当する者にあっては新型インフルエンザワクチン接種費用助成申請書兼請求書(一部助成)(様式第5号)に、医療機関が発行する領収書等を添えて、平成23年4月10日までに町長に提出するものとする。
(助成金の交付)
第11条 町長は、前条の規定による請求があったときは、請求内容等を審査した後、新型インフルエンザ予防接種助成支給通知書(様式第6号)により通知し、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金を受けた者に対し、当該助成金の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年10月1日告示第138号)
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この告示は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(令和元年5月27日告示第117号)
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この告示は、公布の日から施行する。