○八頭町水道料金滞納整理事務規程
(平成22年4月1日訓令第22号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、八頭町簡易水道事業給水条例(平成17年条例第159号。以下「条例」という。)第22条による水道料金(以下「料金」という。)が、納付期限を過ぎても納入されない場合における未収金の整理(以下「滞納整理」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 料金を納付期限までに納入しない者については、10日以内の納入期限を指定して様式第1号により督促するものとする。
(催告)
第3条 督促しても、当月分を含め4月以上料金を滞納している者については、7日以内の納入期限を指定して様式第2号により催告するものとする。
(納付相談等)
第4条 第2条及び第3条の規定により督促及び催告したにもかかわらず、納入又は意思表示のない者に対しては、様式第3号による納付相談通知書を送付するものとする。
2 納付相談通知により納付相談に応じて、一部を納入し、かつ、第6条の分納誓約をした場合には、給水の停止予告通知を留保するものとする。
[第6条]
(個別訪問収納)
第5条 戸別訪問しても使用者が不在の場合には、様式第4号による納付相談臨宅通知書を玄関等に投函し、その旨を記録しておくものとする。
(分納誓約)
第6条 納入義務者が、料金を一度に納入することが困難であると認められ、かつ、誠意もあり、納付期限を延長することが納入上有益であると認められる者については、納付期限の延長又は分納により納入させることができるものとする。
2 分納の方法は次によるものとし、様式第5号による分納誓約書を提出させるものとする。
(1)分納の回数、金額及び納入期日等は、納入義務者の支払能力を勘案して決定するものとする。
(2)誓約の不履行があった場合は、給水の停止処分とされても異議のない旨を宣誓させるものとする。
(町内転居及び町外転出者の取扱)
第7条 町内転居の滞納者に対しては、戸別訪問による収納又は催告するものとし、県内・県外転出の滞納者に対しては、次により処理するものとする。
(1)県内転出滞納者で住所の確認できる者については、様式第6号により常時催告するものとする。また、近隣市町の場合は戸別訪問し、その収納に当たるものとする。
(2)県外転出滞納者で住所の確認できる者については、様式第6号により常時催告するものとする。
2 転出先・あて先不明者等については、あらゆる調査を行い対処するものとする。
(給水の停止処分予告通知)
第8条 第2条から第4条の規定による督促、催告及び納付相談等にも応じず、納入又は意思表示のない者については、町長の決裁を受け、7日以内の納入期限日・水道給水停止日を指定して、様式第7号による給水の停止処分予告通知書を送付するものとする。
2 第6条の分納誓約をしたにもかかわらず誓約を履行していない者に対しては、様式第8号により給水の停止処分予告通知書を送付するものとする。水道給水停止処分予告通知書は、簡易書留による郵送とする。
[第6条]
3 給水を停止したことによって生じる損害については、条例第11条第3項の規定に基づき、その責めを負わない旨を給水の停止処分予告通知書に明記しておかなければならない。
(給水の停止処分)
第9条 給水の停止処分予告通知をしたにもかかわらず納入意思のない者については、条例第35条の規定により給水を停止するものとする。ただし、町長が給水を停止することが適当でないと認めた者については、給水の停止処分を留保することができる。
[条例第35条]
2 給水の停止処分に当たっては、様式第9号による給水停止通知書に給水を停止した日時を記載し、当該使用者に手渡しするものとする。ただし、当該使用者が不在の場合は玄関等に投函してくるものとする。
3 分納誓約により給水の停止を解除されていた者が、特別の理由もなく誓約を履行しない場合には、誓約の遵守を促す通知をし、それでも履行しない場合は、給水の停止処分とすることができるものとする。
4 給水の停止処分を行った場合は、様式第10号による給水停止処理簿を作成し、保存しておかなければならない。
(給水の停止処分の解除)
第10条 給水を停止された使用者が次の各号のいずれかに該当した場合には、給水の停止処分を解除するものとする。
(1)条例第30条による不納欠損処分後のもの
(2)滞納料金の一部を納入し、かつ、分納誓約をした場合
(3)その他特別な事由が発生した場合
[条例第30条]
2 給水の停止処分となっている者に対しては、分納相談通知書等を発送し、納入意識を向上させるなど給水の停止処分の解除に努めなければならない。
(滞納整理簿)
第11条 給水の停止処分者については、各個人別の料金滞納整理簿を作成し、経過及び処理結果等について記録し、保存しておかなければならない。
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(不納欠損処分)
第12条 納付期限後相当の期間を経過しても完納されないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当な場合は、不納欠損処分とすることができるものとする。
(1)条例第30条によるもの
(2)法第96条第1項第10号の規定に基づき、権利を放棄することを議会で議決したもの
(3)消滅時効援用によるもの
(4)その他特別の事由があるもの
[条例第30条]
2 条例第30条第5号及び第6号の「相当の期間経過しても」とは、時効完成期日以降3年を経過したものをいう。
3 不納欠損処分を行う場合には、財務規則第55条による欠損処分調書を作成し町長の決裁を受けなければならない。
4 町長は、第1項の規定により水道料金等の債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
附 則
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
2 水道料金滞納者に対する水道給水停止処分に関する取扱要領(平成19年8月20日告示第68号)は、廃止する。
附 則(令和元年5月20日訓令第8号)
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この訓令は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。