○八頭町鉄道施設占用規則
(平成22年11月1日規則第23号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町鉄道施設条例(平成21年八頭町条例第1号)第1条の規定による鉄道施設(以下「鉄道施設」という。)の占用(以下「占用」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用許可申請書等の添付書類)
第2条 占用の許可を受けようとする者は、鉄道施設占用許可申請書及び協議書(様式第1号)をあらかじめ町長に提出し許可を受けなければならない。
2 前項に定める鉄道施設占用許可申請書及び協議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該申請書及び協議書が更新又は変更に関するものである場合において町長が認めたときは、その一部を省略することができる。
(1) 位置図
(2) 一般平面図
(3) 工作物、物件又は施設(以下「工作物等」という。)の構造図
(4) 占用面積計算書及び丈量図
(5) 工作物等の設置の工事を伴う場合にあっては、当該工事の設計図及び実施方法を記載した書面
(6) その他町長が必要と認める書類
(占用の許可)
第3条 町長は、占用を許可した場合は、申請者等に鉄道施設占用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(工事の完了の届出等)
第4条 鉄道施設占用者は、鉄道施設の占用に関する工事を完了したときは、速やかに、鉄道施設占用工事完了届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該工事について検査をしなければならない。この場合において、町長は、鉄道施設占用者に対し、必要な指示をすることができる。
(管理義務)
第5条 鉄道施設占用者は、鉄道施設の占用をしている工作物等を線路の構造又は鉄道の運行に支障を及ぼすおそれのないよう適正に管理しなければならない。
(占用の廃止の届出)
第6条 鉄道施設占用者は、鉄道施設の占用を廃止しようとするときは、鉄道施設占用廃止届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(原状回復)
第7条 鉄道施設占用者は、鉄道施設を原状に回復しようとするときは、その実施計画書を町長に提出し、その指示を受けなければならない。ただし、原状の回復が容易なものについては、この限りでない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月1日規則第35号)
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この規則は、令和元年5月1日から施行する。