○八頭町住民票の写し等本人通知制度実施要綱
(平成23年9月20日告示第135号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)及び戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づき、住民票の写し等を第三者等に交付した場合において、事前に登録された者(以下「事前登録者」という。)に対し、自己の住民票の写し等が交付された事実を通知すること( 以下「本人通知制度」という。) により、住民票の写し等の不正請求を抑止し、及び不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、住民票の写し等とは、次に掲げるものをいう。
(1) 住基法に基づく住民票の写し、消除された住民票の写し、戸籍の附票の写し及び消除された戸籍の附票の写し
(2) 戸籍法に基づく戸籍の謄(抄)本及び除かれた戸籍の謄(抄)本
2 この要綱において「第三者」とは次に掲げるものをいう。
(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人
(2) 住基法第12条の3 又は第20条(第1項及び第2項を除く。)の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者
(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人
(4) 戸籍法第10条の2(第2項を除く。)( 同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者
(登録対象者)
第3条 本人通知制度を利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 住民基本台帳に記録されている者(消除された者を含む。)
(2) 戸籍の附票に記録され、又は記載されている者(消除された者を含む。)
(3) 戸籍に記録され、又は記載されている者(除かれた者を含む。)
2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪宣告を受けた者は、対象者としない。
(事前登録手続)
第4条 町長は、本人通知制度を利用しようとする者( 以下「登録希望者」という。)について、その者の申請により、あらかじめ、その旨を登録する(以下「事前登録」という。)ものとする。
2 事前登録の申請は、本人通知制度登録申請書(様式第1号)により行うものとする。
3 事前登録の申請は、法定代理人又は任意代理人(任意代理人にあっては、登録希望者が疾病その他やむを得ない理由により自ら申出ることが困難な場合に限る。)により行うことができるものとする。
4 事前登録の申請は、登録希望者が次に掲げる場合にあっては、郵便又は信書便により行うことができるものとする。
(1) 疾病その他やむを得ない理由により次項に規定する受付窓口において申請することが困難な場合
(2) 他の市町村に居住している場合
5 事前登録の申請の受付は、八頭町役場で行うものとする。
(本人確認の方法)
第5条 町長は、前条の規定により申請の受付を行う場合において、現に申請の任に当たっている者(以下「申請者」という。)が本人であることを確認するため、同人に対し、次の各号に掲げる書類のいずれかの提示を求めるものとする。
(1) 住民基本台帳カード(顔写真が添付されたもの)
(2) 旅券
(3) 運転免許証
(4) その他官公署が発行した免許証、許可証、登録証明証等であって、本人の顔写真が添付されたもの
2 前項の規定にかかわらず、申請者がやむを得ない理由により同項の書類のいずれかを提示できない場合にあっては、同人が本人であることの説明を求め、又は同項各号で掲げる書類に準ずるものとして町長が適当と認める方法により、本人であることの確認を行うものとする。
(代理権確認の方法)
第6条 町長は、申請が代理人による場合にあっては、同人が代理権を有するか否かを確認するため、同人に対して、次の各号に掲げる代理人の区分に応じ、当該各号に掲げる書類の提示又は提出を求めるものとする。
(1) 法定代理人 戸籍謄本その他その資格を証明する書類
(2) 任意代理人 委任状その他その代理権を明らかにする書類
2 前項の規定にかかわらず、代理人がやむを得ない理由により同項の書類を提示又は提出できない場合にあっては、同項の書類に準ずるものとして町長が適当と認める方法により、代理権を有するか否かの確認を行うものとする。
(事前登録)
第7条 町長は、事前登録が適当であると認めるときは、本人通知制度事前登録者名簿(様式第2号)に登録するものとする。
2 事前登録日は、当該登録を受け付けた日の翌日(町の休日に当るときは、その翌日。)とする。
(変更又は廃止の届出)
第8条 事前登録者について氏名、住所その他登録事項に変更が生じたとき又は事前登録者が事前登録を廃止しようとするときは、本人通知制度登録事項変更兼廃止届出書(様式第3号)によりその旨を届出させるものとする。
2 第4条第3項から第5項まで並びに第5条及び第6条の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(事前登録の抹消)
第9条 町長は、事前登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事前登録を抹消するものとする。
(1) 廃止の届出があったとき。
(2) 事前登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(3) 事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。
(4) その他町長が登録を抹消する理由が生じたと認めたとき。
(事前登録への通知)
第10条 町長は、第三者からの請求により事前登録者の住民票の写し等を交付したときは、事前登録者に対し、本人通知書(様式第4号。以下「通知書」という。)により通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 住基法第12条の3第4項第5号(同法第20条第5項の規定により準用する場合を含む。)の申出(令第15条の2に規定する業務に係るものに限る。)に対し交付したとき。
(2) 戸籍法第10条の2第4項又は第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)の規定による請求に対し交付したとき。
(3) その他町長が特別な事由があると認めたとき。
2 通知書には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 交付年月日
(2) 交付証明書の種別
(3) 交付枚数
(4) 交付請求者の種別
(5) その他町長が適当と認める事項
(実施細目)
第11条 この要綱に定めるもののほか、制度運営について必要な事項は所管課長が定める。
附 則
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成27年5月21日告示第121号)
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1 この告示は、平成27年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の八頭町住民票の写し等本人通知制度実施要綱の規定により登録されている者は、改正後の八頭町住民票の写し等本人通知制度実施要綱の規定により登録されている者とみなす。
附 則(令和元年5月27日告示第119号)
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この告示は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。