○光ファイバ心線貸付要綱
(平成23年3月31日告示第113号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、八頭町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年3月31日条例第69号)に基づき、光ファイバ心線(以下「物件」という。)を地方公共団体及び電気通信事業者等に貸し付けることに関し必要な事項を定める。
(貸付の手続)
第2条 物件を借り受けようとするものは、物品借受申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。
2 町長は前項の申込みを受けたときには、申込み内容を審査し、物件を貸付けすべきものと認めたときは、速やかに物件の貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)をするものとする。
3 町長は貸付決定したときは物件の借受申請をしたものに様式第2号により、次に掲げる事項を通知するものとする。
(1) 物件の使用目的
(2) 物件の使用場所
(3) 物件名
(4) 物件の数量
(5) 物件の貸付期間
(6) 物件の貸付条件
4 前項の規定による通知を受けたもの(以下「借受者」という。)は、様式第3号により、賃貸借契約を締結しなければならない。
(貸付料の納付)
第3条 貸付料の年額は別表のとおりとする。ただし、年度の途中において、物件の貸付けが開始又は終了する場合は、月割計算(1月未満は1月とし、10円未満は切り捨てる)するものとする。
[別表]
2 借受者は、物件を借り受ける年度分の貸付料を、町長の発行する納入通知書により、町長の定める期限までに納付しなければならない。
3 貸付料は、すでに納めたものは返還しない。ただし、第8条第1項に定める場合で、かつ、町の責めに帰す事項による場合はこの限りでない。
[第8条第1項]
(貸付期間)
第4条 貸付期間は町長が承認した日(様式第2号の5の起算日)から10年間を経過した年度末日までとする。
2 町長及び借受者が期間満了の30日前までに、更新しない旨を書面により合意した場合を除き、翌年度同一条件で1年間更新されるものとする。ただし、町長が承認した日(様式第2号の5の起算日)から10年間を経過した後は、町長は6ケ月前に借受者に通告すれば、借受者の同意なく更新を拒否することができる。
(接続工事等及びその費用)
第5条 借受者は物件の使用に関し必要となるクロージャ等への接続工事をする場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 前項の接続工事及び中継装置、伝送機器、クロージャ等の設置に要する費用は借受者の負担とする。
3 借受者は、物件に接続しようとする場合は、町長が指定したクロージャ等から物件に接続しなければならない。
(使用開始日)
第6条 借受者は、物件の使用を開始する日(以下「使用開始日」という。)を、あらかじめ様式第4号により、町長に報告しなければならない。
(管理)
第7条 借受者は、善良な管理者の注意をもって物件を使用するものとする。
2 借受者は、物件の障害又は滅失等の損害(以下「障害等」という。)が発生したことを知ったときは速やかに町長に連絡しなければならない。
3 町長は障害等が発生したことを知ったとき又は前項の規定による連絡を受けたときは、速やかに当該障害等への対応について借受者と協議の上、その復旧に努めるものとする。
4 借受者は、前項の復旧について、町長に全面的に協力するものとする。
(使用の一時中止)
第8条 町長は、次ぎのいずれかに該当すると認めた場合には、借受者に物件の使用を一時中止させることができる。
(1) 天変地変その他不可抗力によりやむを得ない場合
(2) 道路工事等により物件を移転する場合
(3) その他やむを得ない場合
2 町長は、前項の規定により借受者に物件の使用を一時中止させる場合には、借受者にその旨を通知するものとする。ただし、緊急の場合はこの限りではない。
3 借受者は、自己の都合により物件の使用を一時中止する場合には、あらかじめ町長にその旨を通知しなければならない。
(守秘義務)
第9条 町長及び借受者は、物件の賃貸借にあたって知り得た相手方の秘密を第三者に漏らしてはならない。ただし、法令上必要とされているとき又は相手方の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
(転貸の禁止)
第10条 借受者は、町長から書面による承諾を得た場合を除き、物件の賃貸借の権利を第三者に転貸してはならない。
(原形の変更禁止)
第11条 借受者は、町長の承諾なくして物件の原形を変えることができない。ただし、町長の承認を得た場合は、この限りではない。
2 前項ただし書きにより原形を変えたときは、返還に際し原則として原形に復するものとする。ただし、町長の承認を得た場合は、この限りではない。
(損害の賠償)
第12条 借受者は、自己の故意又は過失により障害等が発生したときは、その損害について町長の求める損害賠償に応じなければならない。
2 借受者は、契約の定めにより、使用の一時中止又は契約の解除がなされた場合、その事由、名目等の如何にかかわらず、町長に対して営業補償費、移転料、立退料その他これに類するものを一切請求することはできない。
3 借受者は、物件の使用に起因して、第三者との間で紛争を生じた場合は、自己の費用と責任において解決するものとし、町長にその賠償を請求してはならない。
(契約の解除)
第13条 町長は、借受者が次のいずれかに該当すると認めたときは、第2条第4項の規定により締結した賃貸借契約(以下「契約」という。)を解除するとともに貸付決定を取消しすることができる。
[第2条第4項]
(1) 契約の円滑な履行が困難になったとき。
(2) この契約に違反したとき。
(3) 監督官庁から営業の取消し又は停止を命じられたとき。
(4) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続の開始、会社整理の申立てを受け、又はこれらの申立てを自ら行ったとき。
2 前各号によって契約を解除したことにより生じた借受者の損害は、町長はその責任を負わないものとする。
(調査)
第14条 町長は、必要の都度物件の使用の状況等について、借受者に調書を提出させ、あるいは職員をして実地に調査することができるものとする。
(雑則)
第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 貸付料(1心・1mにつき年額/円) | |
地方公共団体が公共用に使用する場合 | 別途協議により決定 | 物件の延長に10m未満の端数が生じる場合は、10m未満を切り上げて計算する。 |
第1種電気通信事業者が通信事業として使用する場合 | 7.3 | |
不採算地域対応への支援として貸付する場合 | 1.3 |