○八頭町施行文書書式規程
(平成24年3月26日訓令第5号) |
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(総則)
第1条 八頭町役場における施行文書の書式は、別に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
(施行文書の種類)
第2条 施行文書の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき、八頭町が制定するもの
(2) 規則 地方自治法第15条の規定に基づき、町長が制定するもの
(3) 告示 法令の規定に基づいて処分し、又は一定の事項を管内一般又はその一部に公示するもの
(4) 訓令 町長が職務上の基本的事項等について所管の課又は所属の職員に対し発する命令で、公表を要するもの
(5) 公告 一定の事項を管内一般又はその一部に公表するもの
(6) 内訓 町長が所管の課又は所属の職員に対し発する命令で、公表を要しないもの
(7) 指令 下級機関、個人又は団体からの申請、願等に対して指示命令するもの
(8) 往復文
ア 通達 町長が、所管の機関又は所属の職員に対し職務運営上の細目、法令の解釈、行政運営の方針等を指示し、又は一定の行為を命ずるもの
イ 申請 行政機関に対し、許可、認可、承認等一定の行為を求めるもの
ウ 進達 経由すべきものとされている申請、願等を上級行政機関に取り継ぐもの
エ 副申 進達に当たり、参考意見等を添えるためのもの
オ 諮問 諮問機関に対し、法令上定められた事項について、意見を求めるもの
カ 通知 特定の相手方に対し、一定の事実又は意志を知らせるもの
キ 照会 行政機関、個人又は団体に対し一定の事項について問い合わせるもの
ク 回答 照会、依頼、協議等に対し回答するもの
ケ 報告 一定の事実についてその経過を上級行政機関に対して通達するもの
(9) その他
ア 賞状、表彰状、感謝状
イ 証明書
ウ 復命書
エ 書簡文
オ その他
(施行文書の番号)
第3条 施行文書に付する番号は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 課において主体的に発するものにあっては「発」の字、第三者に返答する等その他の場合にあっては「受」の字を冠し、記号及び番号を付するものとする。
(2) 施行文書の記号は、課の名称の頭文字とする。ただし、これにより難いときは、総務課長が別に定めるところにより、変更することができる。
(3) 施行文書の番号は、主体的に発するもの及び受付したものは年度によって更新するものとする。
(条例等の文書番号の特例)
第4条 条例、規則、訓令、告示等で公布の手続を要するものにあっては、起案文書が決裁された後、総務課備付けの例規等整理簿に登載することとし、当該決裁を受けた文書にその番号を記入するものとする。この場合において例規等整理簿への登載は、公布等を行う日に行うものとする。
(施行文書の記名)
第5条 施行文書の記名は、職名を記入し、氏名を省略することができる。
(施行文書の基本形式)
第6条 施行文書の基本形式は、別表のとおりとする。
[別表]
附 則
この規程は平成24年4月1日から施行する。