○八頭町集落支援員等設置要綱
(平成24年2月26日告示第37号)
改正
平成24年4月30日告示第101号
平成26年4月1日告示第74号
平成29年3月31日告示第62号
平成30年4月1日告示第76号
令和2年3月31日告示第69号
(目的及び設置)
第1条 住民と行政の協働のもと、地域の実情や時代に対した集落の維持・活性化対策を推進していくことを目的として、八頭町集落支援員(以下「支援員」という。)及び八頭町集落支援補助員(以下「補助員」という。)を設置する。
(業務・活動)
第2条 支援員及び補助員は、地域の実情に応じ役場関係課などと連携して、次の活動を行うものとする。
(1) 地域の巡回、点検
(2) 地域の課題の把握及び分析
(3) 地域団体等との協議・話し合いの場づくり
(4) 地域内外での推進・連携体制づくりの支援
(5) 地域独自の住民サービス又は町等と連携した対策の検討
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 支援員の活動は、地域等で自主的な活動を基本とするほか、町が主催する会議、研修会等(町関係課が参加するものを含む。)への参加等、おおむね1月に13日の活動を行うものとする。
(報告)
第3条 支援員は毎月、その活動内容を八頭町集落支援員活動状況報告書(様式1号)により、町長に報告しなければならない。
(配置、任期、及び委嘱)
第4条 支援員及び補助員の配置は、町長が必要と認める地域に配置する。
2 支援員及び補助員の任期は、1年とする。ただし、支援員または、補助員に欠員が生じた場合の補欠の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 支援員及び補助員は再任することができる。
4 支援員の人選は、公募又は地域住民からの推薦を基本とし、地域住民の意見を踏まえて、町が決定し、委嘱する。
5 補助員は、地域住民で組織する「まちづくり委員会」(以下「委員会」という。)の委員を充てる。
6 委員会未設置地区の補助員は、まちづくり委員会設立準備会の委員の中から、町長が適当と認める者を充てることができる。
(報償費等)
第5条 支援員及び補助員の報償費は、次のとおりとする。
(1) 支援員 八頭町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年八頭町第23号)の規定に基づく
(2) 補助員(委員会の委員長)    年額60,000円
(3) 補助員(委員会の副委員長)   年額48,000円
(4) 補助員(委員会が特に認めた者) 年額36,000円
2 新たに支援員となった者には、その月より支給し、支援員が任期満了、辞職その他の理由によりその職を失ったとき、又は死亡したときは、その月まで支給する。
3 新たに補助員となった者には、その月より支給し、補助員が任期満了、辞職その他の理由によりその職を失ったとき、又は死亡したときは、その月まで支給する。
4 補助員の報償費は、3月31日以前1年間における活動実績に応じて、別表で定める割合を乗じて得た額を支給する。なお、おおむね2時間以上の事業、会議等を1回とする。
(庶務及び関係課との連携)
第6条 支援員の設置に関する庶務は、福祉課が行う。
2 福祉課は、支援員との連絡会議のほか、町関係課、関係機関等を含めた会議、意見交換等を行う。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月30日告示第101号)
この告示は、平成24年5月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日告示第74号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月31日告示第62号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日告示第76号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日告示第69号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
   回 数   割 合
  0回  100分の 0
  1回以上 4回以下  100分の 25
  5回以上 8回以下  100分の 50
  9回以上12回以下  100分の 75
 13回以上  100分の100
様式第1号(第3条関係)