○八頭町助産施設入所取扱規則
(平成24年3月30日規則第24号) |
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(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条の規定に基づく助産施設への入所(以下「入所」という。)に関する取扱いについて、法令に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(入所基準)
第2条 法第22条第1項に規定する妊産婦であって、妊産婦及びその者と同一世帯に属し生計を一にしている扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)の前年分所得税課税額の合計額が8,400円以下の者に対して助産を行うものとする。ただし、前年分所得と入所申込時における所得との間に著しい差があるときは、この限りではない。
なお、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るため補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。)が、404,000円以上であるときは助産を行わないものとする。
(入所の手続き)
第3条 助産施設における助産の実施を希望する妊産婦又は扶養義務者は、助産施設入所申込書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の規定による申込みがあった場合において入所を決定したときは、当該申込みをした者(以下「申込者」という。)に助産施設入所承諾書(様式第2号)により通知するとともに、助産施設の長に対し助産施設入所委託通知書(様式第3号)により通知しなければならない。
3 福祉事務所長は、第1項の規定による申込みを拒否したときは、申込者に対し、理由を付してその旨を助産施設入所不承諾通知書(様式第4号)により通知しなければならない。
(報告等)
第4条 助産施設の長は、前条の規定により入所の決定を受けた者が当該助産施設に入所した場合には、助産施設入所報告書(様式第5号)により、退所した場合には、助産施設退所報告書(様式第6号)により、福祉事務所長に報告しなければならない。
(助産の実施の解除等)
第5条 福祉事務所長は、助産の実施を解除したときは、入所をしている者及び助産施設の長に対し助産実施解除通知書(様式第7号)により通知しなければならない。
(費用の請求等)
第6条 第3条第2項の規定により妊産婦の入所を受託した者(以下「受託者」という。)は、毎月分の費用(以下「受託入所費用」という。)について、翌月の15日までに福祉事務所長に請求するものとする。
[第3条第2項]
2 福祉事務所長は、前項の請求を受けたときは、これを審査し、速やかに受託入所費用を受託者に交付しなければならない。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第25号)
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この規則はは、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月6日規則第2号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。