○八頭町小規模急傾斜地崩壊対策事業実施要綱
(平成25年3月25日告示第29号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、鳥取県小規模急傾斜地崩壊対策事業実施要領(平成24年8月1日付第201200008039号鳥取県県土整備部長通知。以下「要領」という。)により、町が行う小規模急傾斜地崩壊対策事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本事業は、国庫補助事業等(国庫補助事業及び交付金事業(急傾斜地崩壊対策事業及び治山事業に限る。)をいう。)及び単県急傾斜地崩壊対策事業の対象とならない急傾斜地において行う崩壊対策事業を促進することにより人家等を保全し、町民生活の安定に寄与することを目的とする。
(採択条件)
第3条 事業の採択条件は次のすべての条件に該当するものでなければならない。
(1) 前条の目的の達成に資するため、町が要領に基づいて行う事業であること。
(2) 事業の採択基準は、別紙に定めるものとする。
(3) 1地区の事業費が1,000万円以下であること。
(雑則)
第4条 この告示に定めのない事項については、町長が別に定めるものとする。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。