○八頭町小規模急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例
(平成25年3月25日条例第10号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、小規模急傾斜地崩壊対策事業の経費について徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金を徴収する事業)
第2条 この条例により分担金を徴収することができる事業は、鳥取県小規模急傾斜地崩壊対策事業実施要綱(平成24年8月1日付第201200008039号鳥取県県土整備部長通知)により、町が行う小規模急傾斜地崩壊対策事業(以下「事業」という。)とする。
(分担金被徴収者の範囲)
第3条 分担金は、事業の施行により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の額)
第4条 受益者から徴収する分担金の額は、別紙によるものとする。
(分担金の徴収方法)
第5条 前条の規定により算出した分担金は、事業の施行の年度内に徴収するものとする。
2 町長は、前条の規定により分担金を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額、納付期日等を受益者に通知しなければならない。
(分担金の減免)
第6条 町長は、天災その他特別の事情があると認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。