○八頭町空き家等の適正管理に関する条例施行規則
(平成25年9月25日規則第22号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町空き家等の適正管理に関する条例(平成25年条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語の定義は、条例において使用する用語の例による。
(特定空き家等の認定)
第3条 条例第10条第1項の規定による特定空き家等の認定は、八頭町における建築物の老朽度・危険度判定基準表により、特定空き家等判定委員会が危険な状態と判定した場合とする。
(緊急安全措置)
第4条 前条により台帳に記載された特定空き家等の所有者等は、条例第11条第1項の規定による安全措置の実施及びその費用負担について、緊急時における安全措置のための同意書(様式第1号)を提出するものとする。
(委員会)
第5条 第3条に於いて規定する委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
[第3条]
(1) 識見を有する者 2名以内
(2) 町長が指名する職員 3名以内
2 委員の任期は2年とし、再任することができる。
3 委員会には当該自治会長又は区長を招致し、意見を聞くことができるものとする。
(処分の方針)
第6条 第3条の規定により特定空き家等に認定された場合は、所有者等は次の各号による選択をすることができる。
[第3条]
(1) 所有者等が自ら指導・勧告等に従い特定空き家等を処分する。
(2) 所有者等が八頭町に家屋の寄付採納又は家屋の取壊しについての依頼を申し出る。
2 前項第2号の規定は、生活保護受給者及び経済的に家屋処分費用の支払いが困難と町長が認める者とする。
(助成金)
第7条 前条第1項第1号の規定により処分を行う場合は、解体・処分・整地にかかる費用とし、予算の範囲内で助成するものとする。
2 申請にあたっては八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号)によるものとする。
(指導)
第8条 町長は、所有者等に対して条例第12条の規定による指導をするときは、特定空き家等の適正管理に関する指導書(様式第2号)により行うものとする。
[条例第12条]
(勧告)
第9条 町長は、所有者等に対して条例第13条の規定による勧告をするときは、特定空き家等の適正管理に関する勧告書(様式第3号)により行うものとする。
[条例第13条]
(命令)
第10条 町長は、所有者等に対して条例第14条の規定による命令をするときは、特定空き家等の適正管理に関する命令書(様式第4号)により行うものとする。
[条例第14条]
(通知書の交付と意見書等の提出)
第11条 町長は、所有者等に対して条例第14条の規定による命令をするときは、条例第15条の規定に基づき、あらかじめ、特定空き家等の適正管理に係る命令に関する通知書(様式第5号)により、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を通知するものとする。
2 条例第15条の規定による通知書の交付を受けた者又はその代理人による意見書の提出は、特定空き家等の適正管理に関する意見書(様式第6号)により行うものとする。
[条例第15条]
(代執行)
第12条 条例第21条に規定する代執行は、履行期限を定めた特定空き家等の適正管理に関する命令不履行戒告書(様式第7号)により通知し、さらにその期限までにその義務を履行しない所有者等に対して、代執行書(様式第8号)により通知して行うものとする。
[条例第21条]
(費用の徴収)
第13条 町長は、条例第21条の規定により代執行に要した費用を所有者等から徴収するときは、当該代執行の執行後14日以内に納入通知書により代執行に要した費用の額及び納入期限を所有者等に通知するものとする。
[条例第21条]
2 前項の納期限は、納入通知書の発行の日から30日以内とする。
3 町長は、代執行に要した費用が納期限までに納入されないときは、八頭町債権管理条例(平成23年条例第12号)に基づき、空き家等処理費用督促状(様式第9号)により督促するものとする。
(寄付採納又は家屋の取壊しについての依頼の申し出)
第14条 第6条第1項第2号の規定に基づき、家屋の寄付採納又は家屋の取壊しについての依頼の申し出を行う場合は、指導後6月以内、勧告後3月以内に届けなければならない。ただし、相続等承諾関係書類に時間を要する場合はこの限りでない。
2 町長は家屋の寄付採納又は家屋の取壊しについての依頼の申し出を受けた場合は、速やかにその手続きをおこなわなければならない。
3 家屋の寄付採納又は家屋の取壊しについての依頼の申し出が認められた場合は、町長は当該家屋等の処分方針を決めなければならない。
4 町にて家屋の取壊し等実施した場合、取壊し後の家屋の登記については所有者等が実施するものとする。また、所有者等は取壊し後の異議申立については一切できないものとする。
(支援)
第15条 条例第22条に規定する支援は、次に掲げるものとする。
[条例第22条]
(1) 管理不全な状態である空き家等を解体、撤去するための空き家等解体撤去事業費補助金の交付
(2) 空き家等の適正な管理を行うための情報の提供
(3) その他町長が認める必要な支援
(委任)
第16条 この規則の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月10日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月23日規則第7号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日規則第7号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日規則第36号)
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この規則は、令和元年5月1日から施行する。