○八頭町道路事業分担金徴収条例施行規則
(平成25年9月25日規則第23号)
(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町道路事業分担金徴収条例(平成25年八頭町条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用工事)
第2条 条例第2条に規定する道路工事とは、有効幅員が4m(ただし、当該道路の計画交通量がきわめて少なく地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合等には3m)以上で原則として、延長100m以上の道路(橋梁を含む)の新設及び改良工事とする。
(適用道路)
第3条 条例第4条に規定する道路種別は次の各号のとおりとする。
(1) 1・2級及び準ずる町道とは、建設省道路局地方道路課長通達(昭和55年通達第18号。以下「通達」という。)により選定した1・2級町道及びその後通達に準じて選定した道路をいう。
(2) その他町道とは、前号以外の町道をいう。
(3) 橋梁とは、幅員4m以上で橋長15m以上の橋をいう。
(事業費)
第4条 条例第4条に規定する事業費とは、当該事業における測量試験費、設計費、工事費、用地、補償費及び諸経費とする。
(受益者の認定及び納付)
第5条 条例第3条に規定する受益者の認定は、当該施工地区の代表者が行い、分担金を徴収し、取りまとめて納付するものとする。
(分担金の減免申請)
第6条 条例第6条の規定により、分担金の減免(猶予)を受けようとする者は、道路事業分担金減免(猶予)申請書(別記様式)により町長に申請しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第6条関係)