○八頭町猟銃等購入費補助金交付要綱
(平成25年9月25日告示第166号)
改正
平成28年3月30日告示第74号
平成29年3月23日告示第29号
平成29年8月1日告示第180号
(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町内で有害鳥獣の駆除を目的に、新規に猟銃等を購入する者に対し、補助金を交付するものとし、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付の対象となる者は、八頭町内に住所を有し、次の各号に定める条件をすべて満たす者とする。
(1) 新規に第1種又は第2種銃猟免許を取得した者
(2) 鉄砲所持許可を取得した者
(3) 八頭町猟友会に属する者又は、入会が見込める者
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、次の各号の購入費用とする。
(1) 散弾銃及び空気銃(替銃身、スコープ、銃ケース等の付属品を含む。)
(2) ガンロッカー及び装薬ロッカー
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、猟銃等の購入に係る経費に2/3を乗じた額とし、上限金額を下記のとおり定める。                                     散弾銃:200,000円   空気銃:100,000円   ガンロッカー:30,000円   装薬ロッカー:30,000円                                                                      
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付は、1人1回限りとし、補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書及び収支予算書(様式第2号)
(2) 購入する猟銃等の金額がわかる書類(見積書等)
(3) 鉄砲所持許可証の写し
(4) 第1種又は第2種銃猟免許の写し
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、内容を審査の上、補助金の交付について決定し、補助金交付決定通知書(規則に定める様式に準じる。)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 前条に規定する交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、事業が完了したときは、補助金実績報告書(様式第3号)に次の書類を添えて速やかに町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書及び収支決算書(様式第2号)
(2) 購入した猟銃等の金額がわかる書類(領収書等)
(3) 購入した猟銃等の写真
(補助金の交付請求)
第8条 補助対象者が補助金の交付請求をしようとするときは、補助金等交付請求書(様式第4号)に交付決定通知書の写し及び補助金等受入額調書(様式第5号)を添えて町長に提出しなければならない
(交付の取消し等)
第9条 町長は、前条の補助金の交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者と認めた場合は、補助金の交付決定の取消し又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。
附 則
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月30日告示第74号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日告示第29号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年8月1日告示第180号)
この告示は、平成29年8月1日から施行し、平成29年度事業から適用する。
様式第1号(第5条関係)
補助金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
事業計画書(実績書)及び収支予算書(決算書)

様式第3号(第7条関係)
補助金実績報告書

様式第4号(第8条関係)
補助金等交付請求書

様式第5号(第8条関係)
補助金等受入額調書