○八頭町ひとり親家庭学習支援事業実施要綱
(平成27年3月31日告示第72号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、母子家庭、父子家庭又は養育者家庭(以下、「ひとり親家庭」という。)の児童に対して学習を支援したり、児童等の悩みや進学の相談などを受けることができるボランティアによる学習支援を行うことで、学習習慣や生活習慣を確立し、学習意欲や進学率の向上を図ることを目的に実施する「ひとり親家庭学習支援事業」(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定める。
(対象となる児童)
第2条 事業の対象となる児童(以下「児童」という。)は、八頭町に在住するひとり親家庭の小学生もしくは中学生とし、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている家庭、当該手当の支給要件と同様の所得水準にある家庭、その他町長が特に必要と認める家庭に属する者とする。
(委託)
第3条 町は、事業の一部(以下「委託業務」という。)を、個人又は団体(以下「受託者」という。)に委託することにより実施するものとする。この場合において、受託を希望するものは、あらかじめ町に委託業務の実施計画書を提出し、その内容について承認を受けるものとする。
2 町は、受託者に、委託契約書に基づいて、委託業務に係る委託料を支払うものとする。この場合において、委託料の対象となる経費は、委託業務の実施に必要となる人件費、報償費、旅費、需用費(食糧費、消耗品費)、役務費(通信運搬費及び保険料)並びに使用料及び賃借料とする。
(委託業務の実施方法等)
第4条 コーディネーターの配置
受託者は、事業の実施に当たり、学習支援員の募集・選定、教材の作成、派遣調整等の管理を行うコーディネーターを配置すること。
2 児童への学習支援
(1) 学習支援ボランティアによる学習支援を希望する者は、「ひとり親家庭学習支援事業参加申込書」(様式1)を受託者に提出し、受託者は、直ちに内容を審査したうえ、学習支援の必要があると認めたときは、当該児童に学習支援を行うこと。
3 学習支援員の募集及び登録等
(1) 受託者は、ひとり親家庭の児童等の福祉の向上に理解と熱意を有すると認められる者であって、児童等に対して適切な学習支援ができる者を学習支援員として選定すること。
なお、学習支援員はひとり親家庭の児童が抱える特有の不安やストレスに配慮できる者(ひとり親家庭で育った者やひとり親家庭の支援に携わり、支援の経験や知識を有する者など)が望ましい。
また、受託者は、必要に応じ、学習支援員に対し、ひとり親家庭の児童に対する学習支援に係る研修を実施すること。
4 名簿の作成等
(1) 受託者は、第4条第2項により申込みがあった児童の氏名その他学習支援を受けるに当たって必要な情報を登録した学習支援対象児童名簿及び第4条第3項の規定により選定した学習ボランティアの氏名その他学習支援に当たって必要な情報を登録した学習支援ボランティア名簿をそれぞれ作成し、これを適正に管理すること。
5 実施方法等
(1) 実施にあたっては、母子生活支援施設や公共施設等を活用した学習塾形式により実施すること。
(2) 受託者は、学習ボランティアを児童5名につき1人以上配置することとし、可能な限り多くの学習支援ボランティアを配置するよう努めること。
(3) 学習支援員は、ひとり親家庭の児童が抱える特有の不安やストレスにも配慮しつつ児童等に対し懇切な学習支援に努めるとともに、児童等の良き理解者として進学相談等に応じること。
(4) 学習支援の頻度は週1~2回程度とし、実施の日及び時間等は、学習支援を受ける児童等の状況を勘案して決定すること。
(5) 学習ボランティアによる支援は、無料とすること。ただし、あらかじめ町長に承認を得た場合は、学習に要する教材費等の実費相当分について、学習支援を受ける家庭から徴収することができるものとする。
(6) 学習支援ボランティアは、実施した学習支援の内容、感想等について、適宜受託者へ報告すること。
(7) 受託者は、受講し、又は受講しようとする児童に受講の効果、その内容に関するニーズ及び意欲を把握するためのアンケート調査を適宜実施するとともに、保護者に対して、児童の受講の効果及び学習支援の実施の頻度、場所、時間等のニーズを把握するためのアンケート調査を実施すること。
(報告)
第5条 受託者は、事業完了後に速やかに事業実施報告書を作成し、町に提出すること。
(秘密保持等)
第6条 受託者、コーディネーター及び学習支援員は、八頭町個人情報保護条例(平成17年3月31日八頭町条例第13号)を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、事業の実施により知り得た秘密を漏らし、又は事業実施以外の目的に使用してはならない。なお、委託業務の終了後も同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は平成27年4月1日から施行する。