○八頭町防災用土嚢整備事業原材料支給規程
(平成28年3月24日告示第29号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、自主防災組織の防災力を向上させるため、防災用として整備する土嚢に対し原材料支給するものとし、その支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象事業)
第2条 この原材料の支給となる土嚢は、行政区又は自治会が管理区域に使用する土嚢とする。
2 原材料は、真砂土又は、砂とする。
(支給対象事業者等)
第3条 支給を受けることのできる者は、事業を行う行政区長又は自治会長とする。
(支給限度額)
第4条 原材料は、1行政区又は自治会につき年1回、2万円を限度として予算の範囲内において支給する。
(支給の申請)
第5条 行政区長又は自治会長が事業を実施しようとするときは、事業申請書(様式第1号)を提出し、事業に関する認定(様式第2号)を受けなければならない。
(事業完了報告及び検査)
第6条 事業が完了したときは、事業完了報告書(様式第3号)を提出し、検査を受けるものとする。
(支払)
第7条 事業に係る支給原材料の支払は、町が業者に直接支払うものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めのない事項については、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日告示第124号)
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この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月18日告示第3号)
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この告示は、令和6年4月1日から施行する。