○八頭町議会議員政治倫理条例
(平成29年3月23日条例第22号)
改正
令和3年3月22日条例第22号
令和5年3月23日条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、町政が町民の厳粛な信託であることを認識し、その担い手である町議会議員(以下「議員」という。)が、町民全体の奉仕者として人格と倫理の向上に努め、いやしくもその権限又は地位による影響を不正に行使して、自己又は特定の者の利益を図ることのないよう必要な措置を定めることにより、町政に対する町民の信頼に応えるとともに、町民が町政に対する正しい認識と自覚をもち、公正で開かれた民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、町民の代表者として、自己の職務を自覚し、常に町民全体及び公共の利益の追求を指針として行動するとともに、自ら研鑽を積み、その職務にふさわしい人格と倫理の向上及び地方自治の本旨に基づき、その使命の達成に努めなければならない。
2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑をもたれたときは、高潔性をもって疑惑の解明にあたるとともに、その責任を明らかにしなければならない。
(町民の責務)
第3条 町民は、主権者として自らも町政を担い、公共の利益を実現する自覚をもち、議員に対し、町職員(臨時職員及び嘱託職員を含む。以下「職員」という。)の採用等の推薦、金品の贈与、供応、不当な圧力をかける等、その地位による影響力を不正に行使させるような働き掛けを行ってはならない。
(政治倫理基準)
第4条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 町民全体の代表者として、品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑をもたれるおそれのある行為をしないこと。
(2) 町民全体の奉仕者として、常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。
(3) 町(町が設立した公社並びに町が資本金、その他これに準ずるものを出資し、又は拠出している公益法人、株式会社及び有限会社を含む。第5条第1項において同じ。)が行う請負契約、業務委託契約及び一般物品購入契約に関して、特定の業者を推薦、紹介する等有利な取り計らい及び公的に明らかな予算執行計画以外の資料を担当課等に求めないこと。
(4) 職員の公正な職務執行を妨げ、又はその権限若しくは地位による影響力を不正に行使するように働きかけないこと。
(5) 職員の採用、昇格、昇任又は異動等に関して推薦又は紹介をしないこと。
(町の工事等に関する遵守事項)
第5条 議員の配偶者、二親等以内又は同居の親族、議員が役職をしている企業並びに議員が実質的に経営に携わる企業は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第92条の2の規定の趣旨を尊重し、町が行う許認可又は工事等の請負契約、業務委託契約及び一般物品納入契約について、町民に疑惑の念を生じないよう努めなくてはならない。
2 前項に規定する「実質的に経営に携わる企業」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 議員が資本金その他これに準ずるものの3分の1以上を出資している企業
(2) 議員が年額300万円以上の報酬(顧問料等その名目を問わない)を受領している企業
(3) 議員がその経営方針又は主要な取引に関与している企業及び実質的に経営に携わっているとみなされる企業
3 議員は、自らが経営し、又は実質的に経営に携わっている企業等(前項の規定による)がある場合は、毎年7月1日において関係私企業等の名称等を記載した関係私企業等届出書(別記様式)を同月末日までに議長に提出しなければならない。
(調査の請求)
第6条 町民又は議員は第4条に規定する政治倫理基準に反する疑いがあると認められる場合には、これを証する資料を添えて、議長に調査を請求することができる。
(政治倫理審査会の設置)
第7条 議長は、前条の規定により調査請求がされたときは、速やかに八頭町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、議員に係る調査請求書(添付資料を含む)を審査会に提出し、審査を求めなければならない。
2 審査会の委員は6人とし、議員から2人、有識者及び法第18条に定める選挙権を有する町民から4人を議長が公正を期して委嘱する。ただし、審査請求を行った議員及び審査の対象となった議員は、委員となることはできない。
3 審査会の決定は、委員定数の3分の2以上の同意を必要とする。
4 審査会の会議は原則非公開とする。ただし、公開とするときは、委員定数の3分の2以上の同意を必要とする。
5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
6 審査会の委員の任期は、前条の審査の請求にかかる意見書を議長に提出したときまでとする。
(審査会の職務)
第8条 審査会は次に掲げる職務を行う。
(1) 審査会は、第6条の規定により調査を求められたときは、請求を受けた日から60日以内に、議長に意見書を提出しなければならない。
(2) 審査会は、前項の職務を行うため、関係人から事情を聴取し、資料の提供を求める等必要な調査を行うことができる。
(3) 審査会は、当該議員に出席を求め、弁明の機会を与えなければならない。
2 議長は、前項第1号の規定による意見書が提出されたときは、速やかにその写しを請求者に送付しなければならない。又、意見書は町民の閲覧に供するものとする。
(職務関連犯罪容疑による逮捕後の説明会)
第9条 議員が、刑法(明治40年法律第45号)第197条から同条の4まで及び第198条に定める罪その他職務に関連する犯罪(以下「職務関連犯罪」という。)の容疑による逮捕後、引き続きその職にとどまろうとするときは、町民に対する説明会の開催を議長に求めることができる。この場合、当該議員は説明会に出席し、釈明しなければならない。
(職務関連犯罪容疑による起訴後の説明会)
第10条 議員が職務関連犯罪による起訴後、引き続きその職にとどまろうとするときは、町民に対する説明会の開催を議長に求めなければならない。この場合、当該議員は、説明会に出席し釈明しなければならない。
2 町民(第7条第2項に同じ。)は、前条又は前項の規定による説明会が開催されないときは、50人以上の連署をもって、説明会の開催を議長に請求することができる。
3 前項の開催請求は、逮捕後の説明会にあっては起訴又は不起訴の処分がなされるまでの間に、起訴後の説明会にあっては起訴された日から50日以内に、議長を通じて行うものとする。
4 町民は、説明会において議長を通じて当該議員に質問することができる。
(職務関連犯罪による第一審有罪判決後の説明会)
第11条 前条の規定は、議員が前条の罪による第一審有罪判決の宣告を受け、なお引き続きその職にとどまろうとする場合に準用する。ただし、開催請求の期間は、判決の日から30日を経過した日以後20日以内とする。
(職務関連犯罪による有罪確定後の措置)
第12条 議員が前条の有罪判決の宣告を受け、その刑が確定したときは、法第127条第1項の規定により失職する場合を除き、議員は、町民全体の代表者としての品位と名誉を守り、町政に対する町民の信頼を回復するため、辞職手続きをとるものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日条例第22号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日条例第16号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)
関係私企業等届出書