○八頭町議会議員政治倫理条例施行規則
(平成29年3月23日議会規則第1号)
改正
令和3年3月22日議会規則第2号
令和5年3月23日議会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町議会議員政治倫理条例(平成29年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(調査請求の手続)
第2条 条例第6条の規定により調査請求をするときは、調査請求書(様式第1号)及び添付書類を添えて、議員は議員定数の3分の1以上、町民にあっては選挙権を有する者の10人以上の連署をもって議長に提出しなければならない。
2 議長は、別記様式の記載事項及び証拠書類の内容について点検し、審査し、不備があるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
3 議長は、請求者が前項の規定による補正の求めに応じないときは、当該調査請求を却下することができる。
4 前項の却下の通知は、審査請求却下通知書(様式第5号)により行うものとする。
(審査会の委員長及び副委員長)
第3条 条例第7条第1項に規定する八頭町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会議を総括し、会議の議長となる。
3 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(審査会の会議)
第4条 審査会の会議は議長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(審査会の傍聴)
第5条 審査会の傍聴については、八頭町議会傍聴規則(平成17年議会規則第2号)の例による。
(説明会開催の手続)
第6条 条例第9条から第11条の規定により町民に対する説明会開催を請求するときは、説明会開催請求書(様式第2号)を議長に提出しなければならない。ただし、条例第10条第2項による請求の場合は、説明会開催請求書(様式第3号)に説明会開催請求者署名簿(様式第4号)を添付し、議長に提出しなければならない。議長は開催日時、場所その他の必要な事項を開催日の1週間前までに告示しなければならない。
(報償金)
第7条 委員に対する報償金は、予算の範囲内で支払う。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日議会規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日議会規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
調査請求書

様式第2号(第6条関係)
説明会開催請求書

様式第3号(第6条関係)
説明会開催請求書

様式第4号(第6条関係)
説明会開催請求者署名簿

様式第5号(第2条関係)
調査請求却下決定通知書