○八頭町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
(平成29年3月23日告示第27号)
改正
令和元年9月24日告示第182号
令和元年9月30日告示第189号
令和3年4月1日告示第68号
令和4年9月12日告示第145号
令和6年4月1日告示第71号
令和6年6月1日告示第87号
令和7年4月1日告示第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町が行う介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「八頭町総合事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、この要綱において定めるもののほか、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(令和6年厚生労働省告示第168号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省通知「地域支援事業の実施について」別紙)の例による。
(事業の目的)
第3条 八頭町総合事業は、次に掲げることを目的に行う。
(1) 高齢者が要支援・要介護状態になることをできるだけ予防するとともに、高齢者自身の力を活かした自立に向けた支援を行う。
(2) 高齢者が住み慣れた地域の中で、人とつながり、生き生きと暮らしていくことができる、多様で柔軟な生活支援が受けられる地域づくりを行う。
(事業の内容)
第4条 町長は、八頭町総合事業として、次に掲げる事業又はサービスを行う。
(1) サービス・活動事業(第1号事業)
ア 訪問型サービス(第1号訪問事業)
(ア)八頭町訪問介護相当サービス  指定事業者により実施する旧介護予防訪問介護に相当するもの
(イ)八頭町訪問型短期集中予防サービス  保健・医療の専門職により行われる運動機能、口腔機能向上教室(委託実施)
イ 通所型サービス(第1号通所事業)
(ア)八頭町通所介護相当サービス  指定事業者により実施する旧介護予防通所介護に相当するもの
(イ)八頭町通所型短期集中予防サービス  保健・医療の専門職により行われる運動機能、口腔機能向上教室(委託実施)
ウ 生活支援サービス(第1号生活支援事業)
(ア)八頭町生活支援サービス  地域住民による組織、NPO、ボランティア等により実施する生活支援事業
エ 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)
地域包括支援センターにより実施する介護予防ケアマネジメント
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
2 前項の事業のうち、第1号ア(ア)八頭町訪問介護相当サービス及びイ(ア)八頭町通所介護相当サービスについては、法第115条の45の5の3第1項の規定に基づき、指定事業者により実施するものとする。
3 第1号イ(イ)八頭町住民主体通所型サービス及びウ(ア)八頭町生活支援サービスは、地域住民組織等により実施するものとし別に定める。なお、八頭町住民主体通所型サービスについては、平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知の別紙「地域支援事業実施要綱」別記1(1)イ(イ)③(d)人員・設備・運営基準 旧介護予防通所介護等に相当するサービス以外の指定事業者等によるサービスに係る基準において法令により遵守すべきと定められた基準によるものとする。
4 第1号イ(ウ)八頭町通所型短期集中予防サービスは第1号事業者として指定を受けた事業者のうちから適切な事業運営が確保できると認められる者に対し委託するものとし別に定める。
(第1号事業の対象者)
第4条の2 第1号事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 居宅要支援被保険者
(2) 第1号被保険者であって、省令第140条の62の4第2号に規定する者(以下「事業対象者」という。)
(3) 居宅要介護被保険者であって、要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービス(以下「要介護認定によるサービス」という。)を受ける日以前に前2号のいずれかに該当し、第1号事業(第4条に掲げる事業のうち補助により実施するものに限る。)のサービスを受けていたもののうち、要介護認定によるサービスを受けた日以後も継続的に第1号事業のサービスを受けるもの。
(事業対象者の有効期間)
第4条の3 事業対象者の有効期間は、第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間を合算して得た期間とする。
(1) 基本チェックリストを実施した日(以下「実施日」という。)から当該日が属する月の末日までの期間
(2) 1年間
2 実施日が月の初日である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項第2号の期間を事業対象者の有効期間とする。
3 実施日が要介護認定、要支援認定又は事業対象者の有効期間内にある場合にあっては、第1項の規定にかかわらず、当該要介護認定、要支援認定又は事業対象者の有効期間の満了日の翌日から1年間を事業対象者の有効期間とする。
4 事業対象者が要支援認定又は要介護認定を受けた場合にあっては、前3項の規定にかかわらず、実施日から当該要支援認定又は要介護認定が効力を生じた日の前日までを事業対象者の有効期間とする。
(有効期間の更新)
第4条の4 事業対象者は、前条に定める有効期間の満了日の60日前から当該満了日までの間に基本チェックリストを実施し、基準に該当していることを確認した場合、有効期間を更新することができる。
(第1号訪問事業又は第1号通所事業等に要する費用の額)
第5条 省令第140条の63の2第1項第1号イの規定により八頭町が定める第1号訪問事業又は第1号通所事業並びに八頭町通所型短期集中予防サービスに要する費用の額は、別表に掲げる1単位の単価に別添1に掲げる単位数を乗じて算定するものとする。
2 前項の規定により算定した費用の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(第1号事業支給費に係る審査及び支払)
第6条 町長は、第1号事業支給費に係る審査及び支払に関する事務を、法第115条の45の3第6項の規定により鳥取県国民健康保険団体連合会に委託して行う。
(第1号事業支給費に係る支給限度額)
第7条 事業対象者の第1号事業支給費の支給限度額は、要支援1の介護予防サービス費等区分支給限度基準額の100分の90に相当する額を超えることができない。
2 法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等に係る第1号事業支給費について前項の規定を適用する場合においては、前項中「100分の90」とあるのは「100分の80」とする。
3 法第59条の2第2項に規定する居宅要支援被保険者等に係る第1号事業支給費について第1項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第8条 町長は、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行う。
2 高額介護予防サービス費等相当事業の利用者負担段階及び負担限度額等については、法第61条及び61条の2に定める規定を準用する。
(償還給付等の手続)
第9条 第1号事業支給費に係る償還給付及び高額介護予防サービス費等相当事業費の支給に関する手続きについては、省令第97条の2(高額介護予防サービス費の支給の申請)及び省令第97条の2の2(高額医療合算介護予防サービス費の支給の申請)に関する規定を準用する。
(第1号事業支給費の額の特例)
第10条 町長は、災害その他特別な事情があることにより必要な費用を負担することが困難であると認めるときは、居宅要支援被保険者等の申請により、第1号事業支給費の額の特例を決定することができる。
2 前項の特例に係る手続きは町長が別に定め、当該特例に関する基準は八頭町行政手続条例(平成17年3月31日条例第14号)第5条の規定により定める審査基準のうち介護予防サービス費等の額の特例に係るものを準用する。
3 法第60条に規定する介護保険給付の額の特例を受けている居宅要支援被保険者は、第1号事業支給費の額の特例を決定されたものとみなす。
(指定事業者の指定の申請)
第11条 指定事業者の指定の申請(指定の更新の申請を含む。)ができる者は、次の各号に掲げるサービスの種類に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。
(1) 八頭町訪問介護相当サービス  申請の日において訪問介護に係る事業者の指定を受けている者(手続中の者を含む。)であること。
(2) 八頭町通所介護相当サービス  申請の日において通所介護又は地域密着型通所介護に係る事業の指定を受けている者(手続中の者を含む。)であること。
(指定の基準)
第12条 指定事業者は、次の各号に掲げるサービスに応じて、当該各号に掲げる基準に従い事業を行うものとする。
(1) 八頭町訪問介護相当サービス  省令第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防訪問介護に係るものに限る)
(2) 八頭町通所介護相当サービス  省令第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防通所介護に係るものに限る)
(指定の有効期間)
第13条 法第115条の45の6第2項に規定する有効期間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる期間とする。
(1) 八頭町訪問介護相当サービス  指定事業者の指定を受けた日(指定の更新の場合にあっては、従前の指定の有効期間が満了する日の翌日とする。この条において「指定日」という。)から当該指定日において有効な訪問介護に係る指定の有効期間の満了の日まで。
(2) 八頭町通所介護相当サービス  指定日から指定日において有効な通所介護又は地域密着型通所介護に係る事業者の指定の有効期間の満了の日まで。
(指導及び監査)
第14条 町長は、八頭町総合事業の適切かつ有効な実施のため、八頭町総合事業を実施する者に対して、指導及び監査を行うものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、八頭町総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月24日告示第182号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。ただし、第7条第2項を改め、同条に1項を加え、改正後の第7条の規定は平成30年8月1日から適用する。
附 則(令和元年9月30日告示第189号)
この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附 則(令和3年4月1日告示第68号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の八頭町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱別添八頭町訪問介護相当サービス費のアからキまで、八頭町通所介護相当サービス費のアからカまで、並びに介護予防ケアマネジメント費のアについて、令和3年9月30日までの間、それぞれの所定単位数の1000分の1001に相当する単位数を算定する。
附 則(令和4年9月12日告示第145号)
この告示は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日告示第71号)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和7年3月31日までの間は、この要綱による改正後の八頭町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱別添八頭町訪問介護相当サービス費の注3、八頭町通所介護相当サービス費の注4及び介護予防ケアマネジメント費の注3の規定は、適用しない。ただし、この要綱による改正後の八頭町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱別添八頭町通所介護相当サービス費のアからエまでを算定する場合であって、感染症の予防及びまん延の防止のための指針及び非常災害に関する具体的計画を策定していないときは、この限りでない。
附 則(令和6年6月1日告示第87号)
この告示は、令和6年6月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日告示第59号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
 サービス種類 1単位の単価
 八頭町訪問介護相当サービス 厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)の規定により、10円に八頭町の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額とする。
 八頭町通所介護相当サービス 単価告示の規定により10円に八頭町の地域区分における通所介護の割合を乗じて得た額とする。
 介護予防ケアマネジメント 単価告示の規定により10円に八頭町の地域区分における介護予防支援の割合を乗じて得た額とする。
別添1(第5条関係)
単位表