○八頭町住民主体通所型サービス運営事業費補助金交付要綱
(平成29年3月28日告示第49号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町住民主体通所型サービス運営事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 この補助金は、地域住民により、高齢者にとって身近で気軽に集まることのできる場所を確保し、社会的孤立感の解消、心身の健康維持及び介護予防の取り組み並びに地域内での支え合い体制の確立を図ることを目的とする。
(補助金対象事業)
第3条 補助金の対象事業は前条に掲げる目的を達成するためのものであること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項に該当すると認められる場合は、補助対象としない。
(1) 営利を目的とした場合
(2) 政治又は宗教に係る場合
(3) 法令又は公序良俗に違反する場合
3 住民主体通所型サービスにおける活動内容は、参加者の実情に応じ、適度な運動を取り入れた活動とする。ただし、特定の活動に限定されたクラブ活動は補助対象としない。
(補助対象者)
第4条 補助金の対象者は、前条に掲げる活動を実施しようとする地域団体(以下「実施者」という。)とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、別表に定める。
2 補助金は、他の補助金等と併用できないものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする実施者は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 八頭町高齢者通所サービス住民主体型 全体計画書(様式第2号)
(2) 八頭町高齢者通所サービス住民主体型 年間計画書(様式第3号)
(3) 収支予算書又はこれに準ずる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付決定通知)
第7条 町長は補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を記した決定通知書(様式第4号)により、実施者に通知するものとする。
2 交付決定の対象期間は、決定の行われた当該年度に限るものとし、翌年度も継続して補助金の交付を受けようとする場合は、前条の規定により交付申請を行うものとする。
(概算払)
第8条 町長は、規則第22条に基づき、概算払により補助金を交付することができる。ただし、概算払の回数は年3回以内とする。
[規則第22条]
2 町長は、概算払により補助金等を交付しようとする場合においては、あらかじめ、その旨を実施者に通知する(様式第6号)ものとする。
3 実施者が概算払を請求するときは、規則第22条第2項の規定により準用する規則第21条の規定により手続きを行うものとする。
4 概算払により交付した補助金の額と規則第19条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
[規則第19条]
(着手届、完了届の省略)
第9条 この要綱に該当する事業は、着手届、完了届を省略することができる。
(実施状況報告)
第10条 補助金の交付決定を受けた者は、八頭町住民主体通所型サービス実施状況報告書(様式第5号)により、その実施状況を翌月10日までに町長に報告しなければならない。
2 町長は実施状況を確認するため、必要に応じて関係書類の提出を求め又は職員による調査を行うことができる。
(補助事業の経理等)
第11条 補助金の交付を受けた者は、補助事業についての会計帳簿を備え、他の経理と区別して事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 補助金の交付を受けた者は、前項の会計帳簿とともに領収書等の関係書類を、補助事業の完了した日の属する年度の終了後5年間、保存しなければならない。
(実績報告)
第12条 実施者は、補助事業が完了した時は、補助事業の成果を記載した補助事業等実績報告書(様式第7号)を、速やかに町長に提出しなければならない。補助金の交付の決定に係る会計年度が終了した場合もまた同様とする。
(従事スタッフの清潔の保持・健康管理状態の管理)
第13条 実施者は、従事スタッフの清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 実施者及び従事スタッフは、開催会場の設備及び備品等については衛生的な管理に努めなければならない。
(秘密保持等)
第14条 実施者及び従事スタッフは正当な理由なく業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 実施者は当該実施主体の従事スタッフであった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の対応)
第15条 実施者及び従事スタッフは利用者に対する当該通所型サービスの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
(補助金の返還)
第16条 本要綱による補助金の交付が決定した補助対象事業であっても、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、町長はその決定を取消し、既に交付した補助金の返還を求めることができる。
(1) 第2条に規定する目的を満たさないと認められる場合
[第2条]
(2) 第3条第2項に規定する活動が行われたと認められる場合
[第3条第2項]
(3) 第6条第2項の規定により提出された計画が、その達成が不可能又は著しく困難と認められる場合
[第6条第2項]
(4) 第10条に規定する八頭町住民主体通所型サービス状況報告及び同条第2項に規定する調査により、本要綱による補助の目的を果たせないと認められる場合
[第10条]
(5) その他、本要綱による補助の目的又は趣旨にそぐわないと認められる場合
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助事業の実施に必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日告示第63号)
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この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月3日告示第21号)
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この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月1日告示第79号)
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1 新型コロナウイルス感染症等拡大防止等の理由で分散し開催する必要性がある場合における開催頻度は、別表第1にかかわらず、月8回を上限とする。また、1人あたりの参加頻度は、週1回とする。
2 前項の規定については、町長が指示した期間に限るものとする。
3 この告示は、令和2年5月1日から施行する。
附 則(令和3年10月20日告示第169号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月1日告示第25号)
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この告示は、令和4年2月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
補助金の額 | 開催頻度は月1回から5回を上限とし、以下のとおり補助金の額を定める | ||||||||||
65歳以上の参加者50人以上 | 1回あたり16,000円 | ||||||||||
65歳以上の参加者40人以上 | 1回あたり13,000円 | ||||||||||
65歳以上の参加者30人以上 | 1回あたり10,000円 | ||||||||||
65歳以上の参加者20人以上 | 1回あたり7,000円 | ||||||||||
65歳以上の参加者10人以上 | 1回あたり5,000円 | ||||||||||
65歳以上の参加者6人以上9人以下 | 1回あたり3,000円 |
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