○八頭町介護予防ケアマネジメント事業実施要綱
(平成29年4月1日告示第59号) |
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(目的)
第1条 この告示は、八頭町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年八頭町告示第27号。)以下「要綱」という。)第4条1号エに規定する介護予防ケアマネジメントを実施することで、介護予防・生活支援サービス事業を利用する要支援者等に対して、要介護状態等となることの予防、又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援を実施することにより、一人ひとりの生きがいや自己実現の取り組みを支援し、活動的で生きがいのある生活及び人生を送ることができるように支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、八頭町とする。ただし、厚生労働省令に定めるところにより、八頭町地域包括支援センター業務のうち、介護予防ケアマネジメントの一部を指定居宅介護支援事業者に委託することができる。
(委託内容)
第3条 前条ただし書きに規定する委託契約については、介護予防サービス・支援計画にかかる業務委託契約書に基づき行う。
(実施内容)
第4条 地域支援事業実施要綱(平成28年1月15日最終改正老発0115第1号厚生労働省老人保健局長通知「地域支援事業の実施について」別記1)の例により実施する内容は次のとおりとする。
(1) 利用者の申込み受付
(2) 契約締結及び重要事項・サービス利用内容の説明
(3) アセスメント
(4) 介護予防サービス・支援計画原案の作成
(5) 介護予防サービス・支援計画原案の確認、修正
(6) サービス担当者会議の開催
(7) 介護予防サービス・支援計画の交付
(8) 介護予防・生活支援サービスの提供状況の把握、モニタリング
(9) 指定介護予防サービス事業者及事業委託先との連絡調整
(10) 介護予防サービス・支援計画の達成状況に関する評価
(11) 介護予防サービス・支援計画に定めた介護予防・生活支援サービスの毎月の実績報告
(12) 介護報酬及び委託料の請求
(13) その他介護予防ケアマネジメントにかかること
(対象者)
第5条 事業の対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する次の各号の者とする。
(1) 法第9条第1号に規定する第1号被保険者のうち、法第32条の規定により要支援認定を受けた者
(2) 介護保険法施行規則第140条の62の4第2号に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に掲げる様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)の記入内容が同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者
(届出)
第6条 この事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第1号)を町に提出するものとする。
(事業費)
第7条 この事業を実施した者(以下「事業者」という。)は、月ごとに事業実績に応じ次の各号の算定方法式により算定した事業費を町長に請求することができる。
(1) 電子データ提出の場合は1件につき4,420円、その他のデータ提出の場合は1件につき3,980円とする。
(2) 初回加算月においては、前項の金額に2,700円を追加するものとする。
(3) 委託連携加算においては、前項の金額に3,000円を追加するものとする。
(4) 高齢者虐待の防止のための措置を講じていない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、1件につき40円を削減する。
(5) 業務継続計画を策定していない場合、業務継続未策定減算として、1件につき40円を削減する。
2 前項の請求は、介護予防ケアマネジメント事業請求書(様式第2号)に、当月分をまとめて翌月10日までに町長に提出するものとし、町長は、請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに事業費を支払うものとする。ただし、特別な理由がある場合は、この限りではない。
(返還)
第8条 町長は、この要綱の規定に違反した者又は偽りその他不正な手段により事業費の支給を受けた者があるときは、支給した事業費の全額又は一部の返還を命ずることができる。
(衛生管理)
第9条 事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態の管理のために必要な対策を講じなければならない。
(秘密保持)
第10条 事業者は、従事者又は従事者であった者が、正当な理由無く、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の対応)
第11条 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、町及び当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して行った処置について記録しなければならない。
3 事業者は、利用者に対するサービス提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(廃止等の届出及び便宜の提供)
第12条 事業者は、当該事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに介護予防ケアマネジメント事業廃止(休止)届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による届出をしたときには、当該届出の日の前1月以内に当該事業のサービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(状況報告等)
第13条 町長は、必要があると認めたときは、事業者に対し、当該事業の運営について随時報告させ、又は実地に調査し、必要な指示をすることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月21日告示第133号)
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この告示は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附 則(令和2年9月1日告示第141号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年10月1日告示第168号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年1月30日告示第14号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年4月1日告示第63号)
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この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日告示第42号)
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この告示は、令和7年4月1日から施行する。