○八頭町認知症カフェ運営事業費補助金交付要綱
(平成29年4月1日告示第57号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町認知症カフェ運営事業費補助金(以下「本補助金」という。)について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、認知症カフェを運営する団体又は個人(以下「団体等」という。)に対し、補助金を交付することにより、認知症になっても住み慣れた地域で、安心して尊厳あるその人らしい生活が継続できるようにするとともに、認知症の人の家族の介護負担を軽減することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において認知症カフェとは、認知症の人及びその家族、地域住民等が気軽に集い、専門家のアドバイスを得ながら、認知症状の悪化防止、相互交流、情報交換等ができる活動拠点をいう。
(補助対象事業)
第4条 本補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、認知症カフェのうち別表第1に掲げる要件を全て満たすものをいう。ただし、同一年度において本補助金以外の国、県又は市の公的支援(補助金等)を受けた事業は対象外とする。
(補助対象者)
第5条 本補助金の交付の対象となる者は、次の各号の要件をすべて満たす団体等とする。
(1) 認知症の人やその家族に対する支援に関心を持ち、認知症カフェの開催を予定している町内に所在する者であること。
(2) 適切な事業運営ができると町長が認める者であること。
(3) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とした団体等でないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める暴力団又は暴力団員の統制下にある団体等でないこと。
(補助対象経費)
第6条 本補助金の交付の対象となる経費(以下、「補助対象経費」という)は、事業に直接必要な経費であって、別表第2に掲げる経費とする。ただし、次の各号に掲げる経費を除く。
[別表第2]
(1) 団体等の運営に係る経費
(2) 団体等の構成員に対する人件費及び謝礼
(3) 団体等の構成員による会合の飲食費
(4) 補助事業以外の経費と識別することが困難な経費
(5) 特定の個人が所有し、又は占有する物品の購入に要する費用
(6) 前号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める経費
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、1団体等につき補助対象事業の開催回数に5000円(同一年度内12回を限度とする。)を乗じて得た額とする。
(交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする実施者は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 八頭町認知症カフェ運営事業計画書(様式2号)
(2) 収支予算書又はこれに準ずる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定通知)
第9条 町長は補助金の交付を決定した時には、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合は、その条件を記した決定通知書(様式第3号)により、実施者に通知するものとする。
2 交付決定の対象期間は、決定の行われた当該年度に限るものとし、翌年度も継続して補助金の交付を受けようとする場合は、前条の規定により交付申請を行うものとする。
(概算払)
第10条 町長は、補助金規則第22条に基づき、概算払により補助金を交付することができる。
[規則第22条]
2 概算払いは、5月に交付決定額の1/2の額を支払うものとする。
(着手届、完了届の省略)
第11条 この要綱に該当する事業は、着手届、完了届を省略することができる。
(実施状況の確認)
第12条 町長は実施状況を確認するため、必要に応じて様式第5号ほか関係書類の提出を求め又は職員による調査を行うことができる。
(補助事業の経理等)
第13条 補助金の交付を受けた者は、補助事業についての会計帳簿を備え、他の経理と区別して事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 補助金の交付を受けた者は、前項の会計帳簿とともに領収書等の関係書類を、補助事業の完了した日の属する年度の終了後5年間、保存しなければならない。
(実績報告)
第14条 補助金事業者は、補助事業が完了した時は、補助事業の成果を記載した補助事業等実績報告書(様式第6号)を速やかに町長に提出しなければならない。補助金の交付の決定に係る会計年度が終了した場合もまた同様とする。
(従事スタッフの清潔の保持・健康管理状態の管理)
第15条 実施者は、従事スタッフの清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 実施者及び従事スタッフは、開催会場の設備及び備品等については衛生的な管理に努めなければならない。
(秘密保持等)
第16条 実施者及び従事スタッフは正当な理由なく業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 実施者は当該実施主体の従事スタッフであった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(補助金の返還)
第17条 本要綱による補助金の交付が決定した補助対象事業であっても、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、町長はその決定を取消し、既に交付した補助金の返還を求めることができる。
(1) 第2条に規定する目的を満たさないと認められる場合
[第2条]
(2) 第5条第1項第3号に規定する活動が行われたと認められる場合
(3) 第8条第2項の規定により提出された計画が、その達成が不可能又は著しく困難と認められる場合
[第8条第2項]
(4) 第12条に規定する八頭町認知症カフェ実施状況報告及び同条第2項に規定する調査により、本要綱による補助の目的を果たせないと認められる場合
[第12条]
(5) その他、本要綱による補助の目的又は趣旨にそぐわないと認められる場合
(雑則)
第18条 この要綱に定めるもののほか本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日告示第65号)
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この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月1日告示第96号)
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この告示は、平成30年5月1日から施行する。
附 則(令和3年10月20日告示第172号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年4月1日告示第197号)
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この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
補助対象事業の要件 |
(1)おおむね町内に居住する認知症の人とその家族を対象とすること。 |
(2)八頭町内に10人以上が活動できるスペースを設け、利用者が参加しやすいカフェの場づくりをすること。 |
(3)2か月に1回以上の頻度で開催し、1回あたりの開催時間は2時間以上とすること。 |
(4)町民ボランティア(認知症キャラバンメイト及び認知症サポーター並びに町民等)の積極的な参加を得て事業を実施すること。 |
(5)参加者から利用料等を徴収する場合は、おおむね飲食物等実費相当の負担とすること。
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(6)カフェを運営するスタッフ数のうち、認知症の人及びその家族からの相談対応ができる人員(医療関係者、認知症キャラバンメイト等認知症に関する知見を有する者、介護支援専門員又は介護保険の指定事業所で認知症の人の介護の業務に従事している、若しくは認知症の人の介護の経験のある者、若しくは認知症の人の支援活動をしている者)を1名以上配置すること。
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(7)地域包括支援センター、介護サービス事業者等、地域の関係者等と連携を図るとともに、地域の福祉関係者の協力を得ることで地域に開かれた場となるように努めること。
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(8)八頭町認知症地域支援推進員と連携し、円滑に事業を実施すること。 |
(9)認知症カフェの周知を行い、利用者の拡大に努めること。 |
(10)町が補助対象となる認知症カフェの活動状況を公表することについて承諾すること。
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別表第2(第6条関係)
経 費 | 内 容 |
報償費 | 講師への謝金等 |
需用費 | 認知症カフェにおけるサービス提供に係るお茶、食材費等(酒類、実費徴収額を除く。)、事務用品等の購入経費、チラシ印刷代等 |
役務費 | 切手及びはがき代、各種保険料等 |
使用料及び賃借料 | 会場使用料等 |