○災害時における支え愛地域づくり推進事業補助金交付要綱
(平成29年4月1日告示第98号)
改正
平成29年8月1日告示第139号
令和元年9月20日告示第186号
令和4年4月15日告示第77号
(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町災害時における支え愛地域づくり推進事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 [八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)]
(定義)
第2条 この告示において使用する用語の意義は、それぞれ以下の各号に定めるところによる。
(1) 「支え愛マップ」とは、災害時の避難支援や、その対応を円滑に進めるための平常時の見守りなどを目的として、独居、寝たきり及び認知症等の高齢者、障がい者等(以下「要支援者」という。)及びその支援者の情報、避難所及び避難経路を盛り込んだ地図のことをいう。
(2) 「災害時要支援者対策」とは、住民組織又は住民組織の連合体(以下「住民組織等」という。)が主体となって、支え愛マップづくりを通じ、要配慮者に対する災害時の避難支援の仕組みや災害時の対応を円滑に進めるための平常時の見守り体制をつくる取組のことをいう。
(3) 「住民組織」とは、住民自治を行うための意思決定機関(総会、役員会等)を有し、それに基づく活動や予算を確保されている最小単位の区域(地域により、町内会、自治会、公民館、地区、集落、地域等と称される範囲)をいう。
(4) 「地域支え愛会議」とは、支え愛マップづくりから明らかになった災害時の避難支援に係る課題について、住民同士で共有し、解決に向けた取組を企画していくための場として、住民が自ら主体となって開催する会議のことをいう。
(5) 「要支援者」とは、障がい者および一人暮らし高齢者、その他日常生活において支援を必要とする者のことをいう。
(交付目的)
第3条 本補助金は、支え愛マップづくりや地域支え愛会議を通じ、要支援者に対する災害時の避難支援の仕組みづくりや、その対応を円滑に進めるための平常時の見守り等の住民組織等による取組及び地域住民が主体となった災害時の要支援者の避難支援に係る課題解決のための支え愛活動の充実を図ることを目的として交付する。
(補助対象事業)
第4条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、災害時における支え愛地域づくり推進事業補助金交付要綱(平成29年3月30日付け第201700001762号鳥取県福祉保健部長通知。以下「県要綱」という。)別表第2の第1欄に掲げる事業のうち、(1)から(2)の事業(以下「補助事業」という。)とする。
(事業実施主体および補助金交付主体)
第5条 補助事業を行う住民組織に対し、八頭町社会福祉協議会を通じて、補助金を交付する。
(補助対象経費)
第6条 本補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、県要綱別表2の第3欄に掲げる経費とする。
(補助金の算定等)
第7条 本補助金の額は、補助事業のうち、(1)から(2)を行う事業実施主体に対して、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1円未満の端数は、これを切り上げる。)以内で算定し、予算の範囲内で交付する。ただし、補助事業のうち、(1)は1住民組織等当たり25千円、(2)は1住民組織等当たり50千円を限度とする。
(交付申請)
第8条 規則第5条の規定により、本補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の補助金交付申請書に添付すべき規則第5条第1号、第2号及び第3号に規定する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 規則第5条第1号の事業計画書(様式第1号)
(2) 規則第5条第2号の収支予算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の時期等)
第9条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、町長がその財源に充当する国及び県の補助金の交付を申請してから当該交付の決定を受けるまでの日数に、原則として30日を加えた日数が経過する日までの間に行うものとする。
2 本補助金の交付決定通知は、様式第3号によるものとする。
(変更等の承認)
第10条 規則第11条第1項の町長の定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 本補助金の増額
(2) 本補助金の2割を超える減額
(3) 補助対象事業の実施場所の変更
(4) 補助対象事業により設備する設備の機能に影響を及ぼすと認められる構造
2 第8条の規定は、変更等の承認について準用する。
(実績報告)
第11条 規則第18条の規定による補助事業等実績報告書は、補助事業完了後1か月を経過する日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書に添付すべき書類は様式第1号、様式第2号によるものとする。
(雑則)
第12条 規則及びこの告示に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年8月1日告示第139号)
この告示は、平成29年8月1日から施行し、平成29年度の補助事業から適用とする。
附 則(令和元年9月20日告示第186号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年4月15日告示第77号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年度の補助事業から適用とする。
様式第1号(第8条、第11条関係)
計画(報告)書

様式第2号(第8条、第11条関係)
収支予算(決算)書

様式第3号(第9条関係)
補助金交付(変更)決定通知書