○八頭町病児保育事業実施要綱
(平成29年6月9日告示第119号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町病児保育事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 町は、病気の回復期に至らない児童を一時的に保育することにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び家庭の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において、「病児保育事業」とは、児童が入院等の必要がなく当面症状の急変は認められないが病気の回復期に至らない状態のときに、一時的に保育を行うことをいう。
(実施方法)
第4条 病児保育事業は鳥取市に委託して行う。
2 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は鳥取市が指定する施設とする。
(対象児童)
第5条 病児保育事業の対象となる児童は次に掲げる要件をすべて満たす者(以下「対象児童」という。)とする。
(1) 町内に住所を有すること
(2) 生後6か月から小学校6年生以下の児童であること
(3) 病気のため集団保育等が困難な児童であること
(4) 児童の保護者が就労等の理由により、家庭において養育を行うことが困難な児童であること
(開所時間及び休所日)
第6条 実施施設の開所時間及び休所日は次のとおりとする。ただし、実施施設が鳥取市の承認を得て、これを変更した場合はこの限りではない。
(1) 開所時間 午前8時から午後6時まで
(2) 休所日 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに年末年始
(利用の制限)
第7条 実施施設の長は、対象児童が次のいずれかに該当するときは、病児保育の利用を許可しないことができる。
(1) 定員を超え、病児保育の実施体制の維持が困難であるとき
(2) 受託者が病児保育事業を行うにあたり、不適当と認めるとき
(利用の手続)
第8条 実施施設の長は、対象児童の保護者が病児保育事業の利用を希望するときは、あらかじめ指定した医療機関を受診させ、次に掲げる書類を提出させるものとする。
(1) 病児保育利用申請書(様式第1号)
(2) 受診した医療機関が発行する病児保育にかかる医師の連絡票(様式第2号)
(3) 家庭との連絡票兼病児保育記録票(様式第3号)
(利用の決定)
第9条 実施施設の長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、速やかに病児保育事業の利用の可否を決定し、病児保育利用(却下)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(利用者負担)
第10条 実施施設の長は、病児保育事業の実施に必要な経費の一部として、病児保育事業を利用した保護者から児童1人あたり1日につき2,500円の利用料を徴収するものとする。
(利用料の助成の申請)
第11条 第4条第2項の施設を利用した保護者は、児童1人あたり1日につき、1,500円の助成を受けることができる。
[第4条第2項]
2 利用料の助成を受けようとする保護者は、病児保育利用料助成申請書兼請求書(様式第5号)に書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 実施施設が発行した利用料の領収書
(2) その他町長が必要とする書類
(助成金の交付決定及び交付)
第12条 町長は、前項の規定による病児保育利用料助成申請書兼請求書を受理し、適当と認められたときは、助成金の交付について決定し、病児保育利用料助成決定通知書(様式第6号)により申請者に通知し、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第13条 町長は、偽りその他の不正な行為により助成金の交付を受けた者に対し、当該助成金の全部または一部を返還させることができる。
(書類の整備等)
第14条 実施施設の長は、病児保育事業の実施状況を明らかにするため次に掲げる書類及び、第8条各号に規定する書類を整備し、保存するものとする。
[第8条各号]
(1) 病児保育経過記録表(様式第7号)
(2) 病児保育日誌(様式第8号)
(3) 通所記録簿(様式第9号)
2 実施施設の長は、病児保育事業に係る経理を明らかにした書類を整備し、運営に関する情報を公開するための措置を行うものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日告示第52号)
|
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日告示第81号)
|
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。