○八頭町不登校児童・生徒が民間施設において指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱い等に関する要綱
(平成29年5月31日教育委員会告示第11号)
改正
令和元年7月24日教育委員会告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は、不登校状態にある児童・生徒について、この要綱に定める要件を満たした場合に、指導要録上出席扱いとすることにより、当該児童・生徒の学校への復帰及び意欲の向上等に資することを目的とする。
(対象となる児童・生徒)
第2条 対象となる児童・生徒(以下「児童・生徒」という。)は、次の各号すべてを満たしている者とする。
(1) 八頭町立小学校及び中学校に在籍していること。
(2) 不登校傾向又は不登校状態(相談室登校等含む)にあること。
(3) 公的機関(適応指導教室等)に通うことが困難であること。
(4) 児童・生徒と当該保護者の希望によりフリースクール(不登校や登校拒否の児童・生徒のために、学校外での学習や交流活動を組織・支援する施設)等の民間が運営する施設(以下「民間施設」という。)に通っていること。
(出席扱いの要件)
第3条 校長は、次の各号の場合について、第1条に定める目的に照らし有効かつ適切であると判断できる場合には、指導要録上出席扱いとすることができるものとする。
(1) 児童・生徒が次条各号に定める要件すべてを満たす民間施設へ学校復帰を前提に通所している場合。
(2) その他、校長が適切と認める場合。
(出席扱いの要件を満たす民間施設)
第4条 前条第1号に定める要件は、次の各号とする。
(1) 当該民間施設が我が国の義務教育制度を前提としていること。
(2) 当該児童・生徒の保護者と当該児童・生徒が在籍する学校との間に十分な連携及び協力関係が保たれていること。
(3) 文部科学省作成による「民間施設のガイドライン」(「不登校への対応の在り方について」 平15年5月16日文科初第255号文部科学省初等中等教育局長通知)、鳥取県教育委員会作成による「不登校児童生徒を指導する民間施設のガイドライン」(平成27年1月6日第201400149222号鳥取県教育委員会教育長通知)及び八頭町教育委員会の定める「不登校児童生徒を指導する民間施設のチェックリスト」(平成29年4月1日制定)を踏まえ、当該民間施設が適切であると認められること。
2 民間施設が、前項の指導要録上出席扱いの要件を満たす民間施設として認定を希望する場合は、書面(別紙様式1)にて八頭町教育委員会へ申請するものとする。
(出席扱いの要件を満たす民間施設の認定)
第5条 八頭町教育委員会は、前条第2項の認定の申請を受理した場合は、審査し認定の可否を当該民間施設、対象となる学校に書面(別紙様式2)にて通知するものとする。
2 八頭町教育委員会は、前項で認定した民間施設が引き続き認定の要件を満たしているかどうかを、定期または随時に検査しなければならない。
3 八頭町教育委員会は、前項の検査で、当該民間施設が第3条第1号の民間施設に該当していないと判断した場合又は、当該民間施設の協力が得られず検査が実施できなかった場合は、第1項の認定を取り消すものとする。(別紙様式3)
(学習活動等の状況の把握及び評価)
第6条 校長は、出席扱いとする場合、定期的かつ継続的に、教職員、保護者及び当該民間施設の職員等の関係者と連絡会を開催し、及び関係者からの報告を受けること等により、当該児童・生徒の学習活動等について十分把握しなければならない。
2 校長は、前項により把握した当該児童・生徒の状況を、指導要録上の評価に反映するよう努めなければならない。
(出席扱いとする日数の換算)
第7条 出席扱いとする日数については、当該児童・生徒の態様に応じて校長が適切に換算するものとする。
附 則
この要綱は、平成29年6月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和元年7月24日教育委員会告示第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
別紙様式1(第4条関係)

別紙様式2(第5条関係)

別紙様式3(第5条関係)