○八頭町家庭用発電設備等導入推進補助金交付要綱
(平成30年3月29日告示第50号)
改正
平成31年3月29日告示第53号
令和元年5月1日告示第156号
令和2年4月1日告示第40号
令和4年3月29日告示第53号
令和5年3月30日告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町家庭用発電設備等導入推進補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、家庭用発電設備等の設置者に対して、設置費用の一部を補助することにより、家庭での地球温暖化防止など、地球環境保全意識の高揚を図るとともに、環境にやさしいまちづくりを推進し、自然エネルギーの活用を積極的に支援すること並びに県内における家庭用発電関連産業等を振興することを目的とする。
(対象設備)
第3条 本補助金の交付の対象となる設備(以下「対象設備」という。)は、別表の第2欄に掲げる要件を満たす同表の第1欄に掲げるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、対象設備を同時に導入する場合には、いずれか一つのみを本補助金の対象とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、八頭町内に住所を有する者又は転入予定者であって、自ら居住する町内の住宅に対象設備を設置する者とし、これまでに本補助金の交付を受けていない住宅に限る。
(補助金の算定等)
第5条 本補助金は、別表の第1欄に掲げる対象設備に対し、同表の第3欄に掲げるところにより算出した額以内で算出し、予算の範囲内で交付する。ただし、同表第4欄に掲げる額を限度額とする。
(交付申請)
第6条 本補助金の交付を受けようとする者は、規則第5条に規定する交付申請書に次に掲げる書類を添付し町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書及び収支予算書(様式第1号)
(2) 対象設備の設置に係る契約書若しくは見積書の写し
(3) 対象設備の形状、規格等を説明する資料
(4) 対象設備の設置予定場所の位置図及び現況写真
(5) 発注及び施工予定事業者届出書
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助事業等の変更)
第7条 規則第11条第1項に規定する町長が別に定める軽微な変更については、次に掲げるもの以外とする。
(1) 対象設備の追加又は廃止に係る変更
(2) 本補助金の増額を伴う変更
(実績報告)
第8条 規則第18条に規定する実績報告書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業実績報告書及び収支決算報告書(様式第2号)
(2) 対象設備の設置費に係る領収書の写し及びその内訳を示す内訳書
(3) 対象設備の設置場所の位置図及び設置工事完了後の現況写真
(4) 電力会社との電力受給契約の写し(別表第1項事業の契約)
(5) 発注及び施工事業者報告書
(6) その他町長が必要と認める書類
(決定の取消し)
第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができるものとする。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) その他補助金の使途が不適当と認められるとき。
(3) 補助金の交付を受けた者が交付の取消を申し出たとき。
2 前項による補助金の交付の決定の全部又は一部を取消した場合、補助金の交付を受けた者は、次年度の本補助金の申請はできないものとする。
(補助金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取消した場合において、当該取消しにかかる部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(事業効果の把握)
第11条 補助事業者は、町が事業の実施による温室効果ガスの削減量を把握しようとするとき、町の求めに応じて、これらの情報を町に報告するものとする。
(雑則)
第12条 この告示又は規則に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
2 八頭町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱(平成21年八頭町告示第108号)は、廃止する。
3 前項の規定により廃止される八頭町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱に基づき交付決定を受けた補助事業者に係る補助金の交付等については、なお従前の例による。
附則別表(第3条、第5条関係)
1 対象事業2 対象設備の要件3 補助金の算定4 限度額
1 太陽光発電導入事業太陽光発電システム(以下「太陽光発電」という。)のうち、次のいずれの要件も満たすもの。
(1)1件当たりの太陽電池の最大出力の合計値(以下単に「最大出力」という。)が10kW未満の太陽光発電で、日本産業規格、IEC等の国際規格に適合していること。
(2)電力会社と電力受給契約を締結済み、又は、締結予定の者。ただし、太陽光発電で発電した電気を全量自家消費するため、電力受給契約を締結しない場合はこの限りでない。
(3)事業実施主体が発注する事業者と設備工事を行う事業者は県内事業者(県内に本店又は支店等がある事業者で、その県内にある本店又は支店等)であること。
1kW当たり36,000円かつ1件当たり180,000円を限度とする。総事業費から寄付金その他の収入の額を控除した額に3分の1を乗じて得た額を上限とする。なお、総事業費には次に掲げる経費を含めないこと。
(1)事業実施主体と同一の代表者又は資本関係がある事業者(以下「事業実施主体と同一とみなせる事業者」という。)への発注に要する経費
(2)仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計をいう。以下同じ。)
2 薪ストーブ等導入事業木質バイオマス熱利用機器(以下「薪ストーブ等」という。)のうち、次のいずれの要件も満たすもの。
(1)木質燃料(薪、木質ペレット、木質チップ等)を利用し、発生した熱を利用する機器(他の熱源と一体となった機器も含む)
(2)事業実施主体が発注する事業者と設置工事を行う事業者は県内事業者(県内に本店又は支店等がある事業者で、その県内にある本店又は支店等)であること。
1件当たり180,000円かつ機器の価格の5分の2以内総事業費から寄付金その他の収入の額を控除した額に3分の1を乗じて得た額を上限とする。なお、総事業費には次に掲げる経費を含めないこと。
(1)事業実施主体と同一とみなせる事業者への発注に要する経費
(2)仕入控除税額
3 定置用蓄電池等導入事業定置用リチウムイオン蓄電システム(以下「蓄電池」という。)のうち、次のいずれの要件も満たすもの。
(1)蓄電容量が1kWh以上の蓄電池部分と、インバータ、パワーコンディショナー等の電力変換装置を備えたシステムとして一体的に構成され、日本産業規格、IEC等の国際規格に適合していること。
(2)10kW未満の太陽光発電システムと連携するものであること。
(3)事業実施主体が発注する事業者と設置工事を行う事業者は県内事業者(県内に本店又は支店等がある事業者で、その県内にある本店又は支店等)であること。
蓄電容量1kWh当たり50,000円かつ1件当たり200,000円を限度とする。総事業費から寄付金その他の収入の額を控除した額に3分の1を乗じて得た額を上限とする。なお、総事業費には次に掲げる経費を含めないこと。
(1)事業実施主体と同一とみなせる事業者への発注に要する経費
(2)仕入控除税額
電気自動車等充給電設備(以下「V2H」という。)のうち、次のいずれの要件も満たすもの。
(1)電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車(以下「電気自動車等」という。)への充電及び電気自動車等から分電盤を通じた住宅への電力の供給が可能なものであること。
(2)10kW未満の太陽光発電システムと連携するものであること。
(3)住宅にV2Hを導入し、「とっとりEV協力隊」の登録を行う者。
(4)事業実施主体が発注する事業者と設置工事を行う事業者は県内事業者(県内に本店又は支店等がある事業者で、その県内にある本店又は支店等)であること。
1件当たり200,000円総事業費から寄付金その他の収入の額を控除した額に3分の1を乗じて得た額を上限とする。なお、総事業費には次に掲げる経費を含めないこと。
(1)事業実施主体と同一とみなせる事業者への発注に要する経費
(2)仕入控除税額
(注1)各設備は、設置前において使用に供されていないものに限る。
附 則(平成31年3月29日告示第53号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日告示第156号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日告示第40号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日告示第53号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日告示第60号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1(第6条関係)
八頭町家庭用発電設備等設置事業計画書及び収支予算書

様式第2(第8条関係)
八頭町家庭用発電設備等設置事業報告書及び収支決算書