○八頭町間伐材搬出等事業費補助金交付要綱
(平成29年4月1日告示第199号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町間伐材搬出等事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、鳥取県間伐材搬出等事業費補助金交付要綱(平成13年4月25日付林第58号鳥取県農林水産部長通知。以下「県要綱」という。)及び八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、八頭町産材の搬出、販売を促進し、本町における健全な森林の育成、森林資源の有効活用を図ることを目的とする。
(補助金の交付)
第3条 町長は、前条の目的を達成するため、別表第1欄に掲げる者に対し、同表第2欄に係る経費に対し予算の範囲内において本補助金を交付する。
2 本補助金の額は、別表第4欄の基準により出荷された材積量に別表第3欄の単位を乗じて算出された額以下とする。
(交付申請)
第4条 本補助金の交付申請者は、交付申請書に事業計画書及び収支予算書(様式第1号)を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、交付申請書を受理したときは、本補助金の交付決定を行い、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 前条に規定する交付決定を受けた者は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書に事業実績書及び収支精算書(様式第1号)を添えて、町長に提出しなければならない。
(雑則)
第7条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日告示第85号)
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この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 事業実施主体 | 2 補助対象経費 | 3 補助金の額 | 4 実施基準 |
県要綱別表第2欄のとおり | 県要綱別表第3欄のとおり | 定額 700円/m3 | 県要綱別表第5欄のとおり |