○八頭町障がい児者在宅生活支援事業補助金交付要綱
(平成30年4月1日告示第78号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)第4条の規定により、八頭町障がい児者在宅生活支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第12号)等によるサービスのうち、町が定めた事業を実施する事業所等に対し、補助を行うことにより、障がい児者の在宅生活等を支援することを目的として交付する。
(補助金の交付)
第3条 前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄及び第2欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表第3欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。
[別表]
2 本補助金の額は、同表の第4欄に定める補助対象経費の実支出額と補助事業に要する総事業費(仕入控除税額(間接補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)から寄付金その他の収入(本補助金を除く。)の額を控除した額を比較していずれか低い額(以下「補助対象額」という。)に同表第5欄に定める率(以下「補助率」という。)を乗じて得た額(1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。)以下とする。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請は、本補助金の交付を受けようとする年度の4月30日までに行うものとする。ただし、年度途中に新たに事業に着手する場合は、上記によらず適宜申請を行うことができるものとする。
2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ様式第1号及び様式第2号によるものとする。
3 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入額控除税額が明らかでないときは、前条第2項の規定にかかわらず、仕入額控除税額を含む補助対象額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。
(交付決定の時期等)
第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。
2 本補助金の交付決定通知は、様式第3号によるものとする。
3 町長は、前条第3項の規定による申請を受けたときは、第3条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控除税額が明かになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額(変更された場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。)から、当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。
[第3条第2項]
(承認を要しない変更)
第6条 規則第11条第1項の町長が別に指定する変更は、本補助金の2割以内の減額変更とする。
2 前条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。
(実績報告の時期等)
第7条 規則第18条の規定による報告(以下「実績報告」という。)は、補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日から30日を経過する日と交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い日とする。
[規則第18条]
2 規則第18条の報告書に添付すべき書類は、それぞれ様式第1号及び様式第2号によるものとする。
3 補助対象者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合には、補助対象額からその超える額を控除して報告しなければならない。
4 補助対象者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、様式第4号により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。
(雑則)
第8条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 事業 | 2 補助事業 | 3 補助対象者 | 4 補助対象経費 | 5 補助率 |
八頭町要医療障がい児者在宅生活支援事業 | 重症心身障がい児者等受入事業所看護師等配置助成事業 | 八頭町要医療障がい児者在宅生活支援事業(重症心身障がい児者等受入事業所看護師等配置助成事業)実施要綱第3条に定める事業所 | 八頭町要医療障がい児者在宅生活支援事業(重症心身障がい児者等受入事業所看護師等配置助成事業)実施要綱第5条に定める額とする。 | 10/10 |
八頭町重度身体障がい児者等在宅生活支援事業 | 入院時等付添依頼助成事業 | 八頭町重度身体障がい児者等在宅生活支援事業(入院時等付添依頼助成事業)実施要綱第3条に定める者 | 八頭町重度身体障がい児者等在宅生活支援事業(入院時等付添依頼助成事業)実施要綱第5条に定める額とする。 | 2/3 |
八頭町身体障害者手帳交付対象外の難聴児への補聴器購入助成事業 | 八頭町身体障害者手帳交付対象外の難聴児への補聴器購入助成事業 | 八頭町身体障害者手帳交付対象外の難聴児への補聴器購入助成事業実施要綱第3条に定める者 | 八頭町身体障害者手帳交付対象外の難聴児への補聴器購入助成事業実施要綱第4条に定める額とする。 | 2/3 |