○八頭町林地台帳事務取扱要領
(平成31年3月22日告示第30号)
改正
令和5年4月1日告示第79号
(趣旨)
第1条 この要領は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第191条の4に基づき八頭町が作成した八頭町林地台帳及び森林の土地の地図(以下「林地台帳情報」という。)について、法第191条の5の規定による林地台帳情報の公表、森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「施行令」という。)第10条の規定による林地台帳情報の提供、法第191条の6の規定による林地台帳情報の正確な記載を確保するための措置を行う際の取扱並びに鳥取県森林クラウドシステム(以下「クラウド」という。)を用いた林地台帳情報の取扱について、法、施行令、森林法施行規則(平成26年農林省第54号)、林地台帳制度の運用について(平成29年3月29日28林整計第395号)、林地台帳制度の運用上の留意事項について、(平成29年3月29日28林整計第400号)、八頭町情報公開条例(平成17年条例第12号)、八頭町情報公開条例施行規則(平成17年規則第17号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)、鳥取県森林クラウドシステム管理運営要領(平成30年3月29日付第201700324072号鳥取県農林水産部長通知。)、鳥取県森林クラウドシステム運用ガイドライン(平成30年7月鳥取県)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(林地台帳情報の構成)
第2条 林地台帳情報は、鳥取県の森林簿・森林計画図及び法務局の登記情報等を基に鳥取県が作成した林地台帳原案について、八頭町が追加・修正等を行ったもので構成するものとする。
(林地台帳情報の性格)
第3条 記載されている地番・森林所有者等の情報については、全ての箇所が登記情報等と整合性が図られているものではなく、また全ての箇所を実測・確認しているものではないため、地番界又は所有界の特定及び土地に関する諸権利又は立木竹の評価について証明するものではない。
(林地台帳情報の利用)
第4条 林地台帳情報の利用は、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 閲覧 画面表示又は印刷物によるものとする。
(2) 提供 印刷物によるものとする。
(林地台帳情報の閲覧及び提供)
第5条 林地台帳情報を閲覧しようとする者(以下「申請者」という。)は、林地台帳情報閲覧申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
2 林地台帳情報の提供を受けようとする者(以下「申出者」という。)は、林地台帳情報提供依頼申出書(様式第2号)及び林地台帳情報の提供に係る留意事項について(様式第3号)により町長に申請しなければならない。
3 林地台帳情報の閲覧又は提供の対象項目のうち、個人情報を含むものについては、森林所有者の住所及び氏名の項目を除くものとする。ただし、申請者又は申出者(以下「申請者等」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、全ての項目を閲覧又は提供することができるものとする。
(1) 当該森林の土地の所有者及び当該森林の森林所有者本人又はその法定代理人(以下「本人等」という。)
この場合において、申請者等は、次に規定する書類を提示し、本人等であることを証明するものとする。
1)本人が開示請求するとき 運転免許証、旅券その他これらに準ずる書類
2)法定代理人が開示請求するとき 法定代理人であることを証する書類及び当該法定代理人に係る前号に規定する書類
(2) 本人等の委任を受けた者
この場合において、申請者等は林地台帳情報の閲覧・情報提供に関する委任状(様式第4号。以下「委任状」という。)等(代理人であることを証する書類、当該代理人に係る第1号の1に規定する書類のほか、実施機関が特別の理由があると認めた代理人にあっては、その理由を証する書類)を提出し、委任を受けた事実を証明するものとする。
(3) 森林所有者から森林の施業又は経営の委託を受けた者
この場合において、申請者等は、委託契約書等の写しを提示し、森林所有者から委託を受けたことを証明するものとする。
(4) 鳥取県内の森林を対象とする森林経営計画に係る法第11条第5項の認定を受けた森林所有者又は当該森林所有者から森林の経営の委託を受けた者(以下「認定森林所有者等」という。)
この場合において、認定森林所有者等は、森林経営計画認定書の写しを提示し、当該認定を受けたことを証明するものとする。
(5) 農林水産大臣又は鳥取県知事
4 林地台帳情報の閲覧及び提供の対象範囲は、個人情報を含まないものについては制限しないものとし、個人情報を含むものについては次の各号に掲げる申請者等の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 前項第1号又は第2号に定める者
本人等の森林の土地又は本人等の森林の土地に隣接する森林の土地若しくはその両方
(2) 前項第3号に定める者
委託を受けた森林の土地又は委託を受けた森林の土地に隣接する森林の土地若しくはその両方
(3) 前項第4号に定める者
森林経営計画の期間を考慮した上で、施業の集約化が行え、及び施業を遂行できる範囲
(4) 前項第5号に定める者
無制限
(林地台帳情報の閲覧又は提供に係る経費の負担)
第6条 林地台帳情報の閲覧及び提供に係る経費の費用は、無償とする。
(林地台帳情報の修正及びに修正に係る検討結果の通知)
第7条 次の各号に定める者は、林地台帳情報に記載されている情報の記載漏れ又は誤りの修正をしようとするときは、林地台帳情報修正申出書(様式第5号)により町長に申し出ることができる。
(1) 本人等
この場合において、当該申出者は、第5条第3項第1号に規定する書類を提示し、本人等であることを証明するものとする。
(2) 本人等の委任を受けた者
この場合において、当該申出者は、委任状を提出し、第5条第3項第2号に準じて委任を受けた事実を証明するものとする。
2 前項の申出により修正することができる土地及び森林の所在場所については、申出を行った本人等の土地及び森林の所在場所のみとする。
3 町長は、第1項の申出があった場合は、速やかに検討し、当該申出に係る修正の可否を林地台帳情報の修正申出検討結果通知書(様式第6号又は様式第7号)により本人等又は本人等の委任を受けた者に通知するものとする。
なお、要否判定や通知に時間がかかる場合は、申請者に説明して後日郵送することも可とする。
附 則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日告示第79号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
林地台帳閲覧申請書

様式第2号(第5条関係)
林地台帳情報提供依頼申出書

様式第3号(第5条関係)
林地台帳情報の提供に係る留意事項について

様式第4号(第5条関係)
林地台帳情報の閲覧・情報提供に関する委任状

様式第5号(第7条関係)
林地台帳情報修正申出書

様式第6号(第7条関係)
林地台帳情報の修正申出検討結果通知書(修正をすることとした場合)

様式第7号(第7条関係)
林地台帳情報の修正申出検討結果通知書(修正しないこととした場合)