○八頭町営住宅における身体障害者補助犬の使用に関する事務の取扱いに関する要綱
(令和元年11月1日告示第213号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、町営住宅における身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬(以下「補助犬」という。)の使用に係る事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の届出)
第2条 入居決定者(八頭町営住宅条例(平成17年八頭町条例第158号)第9条第2項に規定する入居決定者をいう。)は、町営住宅において補助犬を使用しようとするとき(その親族(同条例第6条第1項第1号に規定する親族をいう。)が補助犬を使用しようとするときを含む。)は、同条例第12条に規定するもののほか、補助犬使用届出書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 入居者は、町営住宅において補助犬を使用しようとするとき(その同居者が補助犬を使用しようとするときを含む。)は、補助犬使用届出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 前2項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 使用者の身体障害者手帳の写し
(2) 身体障害者補助犬法施行規則(平成14年厚生労働省令第127号)第5条に規定する補助犬認定証その他補助犬であることを証明する書類の写し
(3) 当該補助犬の全身を写した写真
(使用者の義務及び禁止事項)
第3条 町営住宅において補助犬を使用する者(以下「使用者」という。)は、身体障害者補助犬法の規定を遵守し、その補助犬の行動を適切に管理しなければならない。
2 第2条の規定による届出をした入居者(以下「届出入居者」という。)は、住宅の通路、階段その他の共用施設及び町営住宅の敷地内に、犬小屋その他これに類するものを設置してはならない。
[第2条]
(変更の届出)
第4条 届出入居者は、補助犬を変更しようとするときは、補助犬使用変更届出書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 第2条第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
[第2条第3項]
(使用の中止)
第5条 届出入居者は、使用者が町営住宅において補助犬を使用しなくなったときは、速やかに町長に対し補助犬使用中止届出書(様式第2号)により、その旨を届出なければならない。
(他の入居者の理解を得るための措置)
第6条 町長は、使用者が入居する町営住宅において、当該町営住宅における補助犬の使用に関し、他の入居者の理解を得るよう努めるものとする。
附 則
この告示は、令和元年11月1日から施行する。