○八頭町職員の長時間勤務に対する産業医の面接指導実施要領
(令和2年2月7日訓令第1号) |
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(趣旨)
第1条 八頭町職員の安全衛生管理に関する規則第17条の2に規定する長時間労働者への産業医による面接指導等については,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の8、第66条の9及び第104条並びに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第52条の2から第52条の8までの規定、その他法令及びこの要領に基づき実施する。
(面接指導の対象者)
第2条 面接指導の対象者は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。ただし、1月以内に面接指導を受けた職員で、面接指導を受ける必要がないと産業医が認めた職員を除く。
(1) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第39号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間を超えた勤務(以下「時間外勤務」という。)が1月当たり100時間を超えた職員又は2月以上6月以内の期間において、時間外勤務が1月当たり80時間を超えた職員
(2) 時間外勤務が1月当たり80時間を超える職員で、かつ疲労の蓄積が認められる職員
(3) 時間外勤務が1月当たり45時間を超える職員で、健康への配慮が必要と認められる職員
(4) 前各号に掲げるほか、所属長が特に疲労の蓄積又は健康障害があると認める職員
2 前項の時間外勤務時間の算定は,毎月1回以上,一定の期日を定めて行い,前項第1号及び第2号の時間を超えた職員に対し,当該超えた時間に関する情報を通知するものとする。
(過重労働の防止、解消及び対象者の把握)
第3条 所属長は、所属職員の健康状態に留意し、過重労働による健康被害の防止及び過重労働状態の解消に努めなければならない。また、所属長は、前条各号の規定に該当する職員を把握しなければならない。
2 所属長は、前条各号に該当する職員がある場合は面接を実施し、面接指導勧奨報告書(様式第1号。以下「勧奨報告書」という。)を作成し、総務課長へ提出しなければならない。
(産業医からの勧奨)
第4条 産業医は,第2条各号の規定にかかわらず、長時間労働により疲労の蓄積が認められる職員で面接指導を行う必要があると判断する場合は,該当する職員に対して申出を行うよう勧奨できるものとする。
[第2条各号]
(面接指導を受ける義務)
第5条 第2条第1号に該当する職員は、長時間労働による健康障害の防止を図るため、この要領に基づく面接指導を受けなければならない。
[第2条第1号]
2 前項に該当する職員で、やむを得ない理由により面接指導を受けることができない場合は、面接指導を受けない届出書(様式第2号)を総務課長に提出しなければならない。ただし、大規模な災害等による場合はこの限りでない。
(面接指導の申出)
第6条 第2条第2号、第3号及び第4号の規定に該当する職員で面接指導を希望する職員は、面接指導申出書(様式第3号。以下「申出書」という。)により所属長に申し出るものとする。
(面接指導の決定)
第7条 総務課長は、第5条第1項の規定に該当する職員及び前条の規定により面接指導を申出た職員(以下「面接指導該当職員」という。)の面接指導について,産業医と協議の上面接指導の実施日時及び実施場所等を決定し、面接指導該当職員及び所属長に遅滞なく通知しなければならない。
[第5条第1項]
2 前条の面接指導該当職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導の実施方法等)
第8条 面接指導該当職員は、面接指導自己チェック票(様式第4号。以下「チェック票」という。)を記入し、封入の上、所属長に提出するものとする。
2 所属長は、面接指導該当職員についての面接指導に係る調書(様式第5号。以下「調書」という。)を作成し、申出書及びチェック票と併せて総務課長に提出しなければならない。
3 面接指導は、町の指定する産業医により行う。ただし、町長が認める場合は産業医以外の医師による面接指導を受けることができる。
4 面接指導該当職員が産業医以外の医師を希望し、面接指導を受けた場合は、次に掲げる事項を記載した書面で、その結果を証明するものを総務課長に提出しなければならない。
(1) 実施年月日
(2) 当該職員の氏名
(3) 面接指導を行った医師の氏名
(4) 当該職員の疲労の蓄積の状況
(5) 前号に掲げるもののほか、当該職員の心身の状況
5 前項の面接指導結果を証明する書類に係る費用は、町の負担とする。
6 前2項の規定により実施する面接指導に要する時間は、職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年条例第38号)第2条第2号により、職務に専念する義務を免除する。
(産業医への情報提供)
第9条 総務課長は、産業医に勧奨報告書、チェック票及び調書を提供するものとする。
2 産業医は、面接指導の実施に際して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
3 産業医は、面接指導の実施に際して収集した個人情報を目的以外に使用し、または第三者への提供を行ってはならない。
(面接指導における確認事項)
第10条 産業医は、面接指導を行うにあたり、次に掲げる事項について確認するものとする。
(1) 当該職員の勤務状況
(2) 当該職員の疲労の蓄積の状況
(3) 当該職員の心身の状況
2 産業医は、面接指導終了後速やかに、面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書(様式第6号。以下「結果報告書及び意見書」という。)を総務課長に提出しなければならない。
(産業医からの意見聴取等)
第11条 総務課長は、面接指導終了後、当該職員の健康を保持するために必要な措置について産業医の意見を聴かなければならない。
2 総務課長は、産業医からの結果報告書及び意見書に基づき、面接指導内容等を所属長に通知する。
3 所属長は、産業医の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して事務分担の見直し、時間外勤務の禁止や制限等の措置を講じなければならない。
4 所属長は、前項の措置を実施した場合は、措置内容報告書(様式第7号)を総務課長へ提出しなければならない。
(安全衛生委員会への報告)
第12条 総務課長は、安全衛生委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
(面接指導結果の記録)
第13条 総務課長は、面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。
(秘密の保持)
第14条 この要領に基づく面接指導の事務に従事した職員は、面接指導の実施に関して知り得た秘密、面接指導を受ける職員の心身の状況その他職員個人の秘密を漏らしてはならない。
(不利益取扱いの禁止)
第15条 町は,面接指導を申し出た職員に対し職務上不利益な扱いをしてはならない。
附 則
この訓令は、令和2年4月1日より施行する。