○八頭町PRアドバイザー設置要綱
(令和2年4月1日告示第93号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、都市部において八頭町の魅力の発信、特産品の販路拡大等に寄与するため設置する八頭町PRアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)に関し、必要な事項を定める。
(委嘱)
第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、町に愛着を持ち、町の観光事業、販路拡大事業等の推進に協力的である者の中から適当であると認める者をアドバイザーとして委嘱する。
(1) 本町の出身者
(2) 本町にて相当期間居住、勤務又は在学したことのある者
(3) 本町の事業等でゆかりのある者
(4) その他町長が特に必要と認める者
(任期)
第3条 アドバイザーの任期は1年とし、再任を妨げないものとする。ただし、次の場合、町長はアドバイザーを解任することができる。
(1) アドバイザーから申し出があった場合
(2) アドバイザーの所在が不明となった場合
(3) 公序良俗に反する行為又はアドバイザーとしてふさわしくない行為があった場合
(活動)
第4条 アドバイザーは必要に応じて、次の各号に掲げる活動を行うものとする。
(1) 都市部における八頭町の観光・物産・イベントなどの紹介及び宣伝
(2) 都市部における八頭町の観光振興・産業振興・地域活性化に関する意見、提言
(3) その他町長が必要と認める活動
(報酬等)
第5条 アドバイザーの報酬は月額3万円とする。
2 町長はアドバイザーの円滑な任務遂行のため、次の各号に掲げるものを提供することができる。
(1) アドバイザーの名刺
(2) 町の観光、物産、文化その他町政に関する情報
(3) その他町長が必要と認めるもの
(活動報告)
第6条 アドバイザーは別に定める都度、活動報告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(事務局)
第7条 アドバイザーに関する事務は、八頭町産業観光課において行う。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、アドバイザーの実施について必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。