○八頭町森林整備担い手育成補助金交付要綱
(令和3年2月4日告示第17号)
改正
令和4年9月21日告示第149号
令和7年6月1日告示第76号
(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町森林整備担い手育成補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は八頭町の森林整備の担い手である林業労働者の労働安全衛生環境や技術向上、及び情報通信機器の整備を図ることにより林業労働者を確保・育成することや、町外での森林・林業に関する諸活動等を通じ担い手確保や森林整備を加速化することを目的として交付する。
(事業実施主体)
第3条 事業実施主体は、八頭町内に本社もしくは事業所を有する林業事業体であって、鳥取県意欲と能力のある林業経営者登録・公表実施要領(平成31年3月27日第201800357071号)に基づき鳥取県意欲と能力のある林業経営者登録名簿に掲載されている者とする。
(補助対象事業)
第4条 本補助金の交付対象となる事業は次に掲げるものとする。
(1) 安全用具の整備。
(2) 林業技術習得にかかる研修の受講及び研修主催にかかる費用。
(3) 森林整備の促進や林業就業者確保に資するための町外での説明会等の実施。
(4) 森林情報の高度化に必要な機器等の購入。
2 前項の事業については他の補助金の交付を受けた場合は、対象外とする。なお、安全用具使用者や研修参加者は八頭町内の事業所に所属している者に限る。
(補助金の額)
第5条 町長は予算の範囲内で本補助金を交付する。
2 本補助金の額は補助対象経費の額を別表1欄によって算定した額以下とする。
3 本補助金の額は、補助対象経費の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)に、前項に定める率を乗じて得た額以下とする。
(交付申請)
第6条 本補助金の交付申請者は、交付申請書に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 見積書
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 町長は交付申請書を受理したときは、本補助金の交付決定を行い、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 前条に規定する交付決定を受けた者は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第1号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) 領収書及び請求書
(4) その他町長が必要と認める書類
附 則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年9月21日告示第149号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年6月1日告示第76号)
この○○は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
1補助事業2事業実施主体3補助対象経費4補助率5備考
1安全用具整備事業林業事業体対象品目は別表2による1/2
上限
別表2参照
※他の補助金の交付を受けた場合は、対象外とする。
※八頭町内の事業所に所属している者に限る。
2林業技術習得支援事業受講料、謝礼、受験料、テキスト代、旅費2/3
上限
150,000円/人・回
3町外における森林整備推進活動事業イベント参加料、会場利用料、通信運搬費、旅費1/2
上限
100,000円/人・回
4森林情報高度化促進事業ソフト購入費
デジタル機器購入費
1/2
上限
500,000円/年
注意事項 旅費の補助金の額は実績額または八頭町職員等の旅費に関する条例(平成17年3月31日条例第55号)により計算した額のいずれか低い額に補助額を掛けた額とする。
別表第2
対象品目交付の条件補助率(交付の上限)
安全ブーツ1足/人・年1/2
安全長靴1足/人・年1/2
地下足袋1足/人・年1/2
ヘルメット1個/人・3年1/2
チェーンソー防護衣1組/人・年1/2 上限20,000円
墜落制止用器具1組/人・3年1/2
防寒着1着/人・3年1/2
熱中症対策の空調服1着/人・3年1/2
熱中症対策の衣服1着/人・年1/2
雨具1組/人・年1/2 上限5,000円
手袋3双/人・年1/2
ナタ1本/人・3年1/2
ノコ1本/人・3年1/2
オノ1本/人・3年1/2
ソーチェーン2本/人・年1/2
虫獣害対策・救援資材
(防虫剤、森林香、蜂用防護衣、蜂用殺虫剤、蜂毒吸引機、クマ鈴等)
各1個/人・年1/2
様式(第7条、9条関係)
様式第1号

様式第2号