○八頭町公用車の貸出しに関する規程
(令和3年8月18日告示第143号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、八頭町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年八頭町条例第69号)第7条の規定に基づき、町が所有する自動車(以下「公用車」という。)の貸出しに関し必要な事項を定めるものとする。
(公用車の貸出し)
第2条 町は、その業務遂行に支障のない範囲内において、公用車を貸し出すものとする。ただし、公用車の点検、故障又はその他の理由により貸し出すことができない場合はこの限りではない。
(貸出公用車)
第3条 貸出しすることのできる公用車は別表のとおりとする。
[別表]
(貸出対象団体)
第4条 公用車の貸出しの対象とする者は、次の団体とする。
(1) 自治会
(2) 町立小学校又は中学校
(3) 町立保育所、小学校、中学校のPTA又は保護者会
(4) 農業者又は林業者の組織する団体
(5) その他町長が特に必要と認める団体
(使用の制限)
第5条 公用車の使用は、次に該当する場合に限るものとする。
(1) 町が管理する施設の維持に必要なとき
(2) 町が計画する各種事業に関連して必要なとき
(3) 自治会が管理する施設の維持に必要なとき
(4) 地域清掃や環境美化活動に必要なとき
(5) 農林業振興の事業に必要なとき
(6) その他公益的事業で町長が特に必要と認めたとき
2 公用車の使用は、原則として午前8時30分から午後5時15分までの時間内とし、町内での運行を原則とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。
(使用申請)
第6条 第4条に規定する団体が、公用車を使用しようとするときは、公用車使用申請書(様式第1号)に必要事項を記載の上、公用車を運転する者の運転免許証の写しを添えて、町長に提出するものとする。
[第4条]
2 前項の申請は、貸出希望日の1カ月前から5日前までに提出しなければならない。
(使用許可)
第7条 町長は、前条の申請があった場合はその内容を審査し、適当と認めたときは公用車使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。
2 前項の許可を受けた団体(以下「使用団体」という。)は、許可内容を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
3 町長は、第1項の許可に必要な条件を付けることができる。
(使用許可の取り消し)
第8条 町長は、使用団体が、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可を取り消すことができる。この場合において、その取消しにより同条の許可を受けた者又は第三者に損害が生じても町は一切の責任を負わない。
(1) 使用許可の条件に違反したとき
(2) 偽りその他不正行為により使用許可を受けたとき
(3) 町において災害その他緊急かつやむを得ない事由が生じたとき
(4) 公用車が故障等により使用できなくなったとき
(貸出し及び返却)
第9条 使用団体は、町長が定めた保管場所において公用車の貸出し及び返却するものとする。
2 公用車を返却する際は、使用相当分の燃料の補給及び清掃を行い、公用車使用日報(様式第3号)を記入するものとする。
(転貸等の禁止)
第10条 使用団体は、公用車を転貸し又は貸出しを受けた目的以外に使用してはならない。
(費用負担)
第11条 公用車の貸付料は無料とする。ただし、第4条第1項第4号の団体への貸付料は1時間あたり150円とする。
2 燃料費その他の実費は使用団体の負担とする。
(運転者の責務)
第12条 運転者は、公用車を使用するときは、道路交通法その他の法令を遵守し、安全運転に努めなければならない。
2 運転者は、公用車の使用にあたり、法令の違反等による反則金、科料及び罰金を課されたときは、これを負担するものとする。
3 運転者は、公用車の使用にあたって、善良な管理者の注意をもって公用車の適切な管理に努めなければならない。
(事故等の報告)
第13条 使用団体は、公用車の使用の際、事故が生じたときは、直ちに所轄の警察署に連絡するとともに、公用車事故報告書(様式第4号)でその事故の内容を町長に報告しなければならない。
(損害賠償等)
第14条 使用団体は、公用車を損傷、又は亡失したときは、公用車を原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 使用団体は、公用車の使用により第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 前2項の場合において、町が損害賠償責任を負ったときは、次の各号に掲げる部分を除く範囲内において、使用団体に求償することができるものとする。
(1) 町が加入している自動車損害賠償責任保険及び任意保険で補填される費用
(2) 町の責めに帰すべき事由により生じた損害賠償費用
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行の日の前日までに、八頭町有専用管理車両使用規程(平成18年八頭町告示第75号)、八頭町有車両積載型トラッククレーン使用規程(平成30年八頭町告示第172号)の規定のよりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第3条関係)
種 別 | 番 号 | 所管課 |
軽トラック | 鳥取 480 く 5167 | 建設課 |
ショベルローダ | 鳥取 000 る 109 | |
鳥取 000 る 110 | ||
鳥取 000 る 456 | ||
ダンプ | 鳥取 100 さ 1622 | |
鳥取 100 さ 4824 | ||
鳥取 400 さ 6388 | 八東住民課 | |
ユニック | 鳥取 100 さ 2865 | |
※第4条第1項第4号に規定する対象者に貸出すことができる公用車は、ユニックに限る。 |