○八頭町野良猫よけ器購入費補助金交付要綱
(令和4年3月23日告示第68号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、八頭町野良猫よけ器購入費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、住民の居住地や所有地における飼い主のいない猫(以下「野良猫」という。)による糞尿や鳴き声等の被害を受けている住民の精神的負担等の軽減を図ることを目的として交付する。
(定義)
第3条 この要綱において、「野良猫よけ器」(以下「猫よけ器」という。)とは、超音波を発生させることにより野良猫を遠ざける効果を有する器具で、町長が認めたものをいう。
(補助対象者等)
第4条 本補助金の交付の対象者は、町内に住所を有する者で1世帯につき2台を上限に予算の範囲内で本補助金を交付するものとする。
2 本補助金の対象となる猫よけ器は、新品で購入したもので町内に設置するものとする。
3 過去に第1項に規定している台数の上限に達し本補助金の交付を受けた者は、本補助金の交付を受けることはできない。
(補助金の額)
第5条 本補助金の額は、猫よけ器の購入金額(消費税及び地方消費税を含む。ただし、送料は含まない。)の2分の1以内とし、1台につき5,000円を限度額とする。
2 前項の規定により算出した額に1円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額とする。
(交付申請)
第6条 本補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、猫よけ器購入後に次の書類を町長に提出しなければならない。
(1) 交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
(2) 領収書の写し
(3) 写真(猫よけ器の設置した様子が確認できるもの)
(交付決定)
第7条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認められたときは、交付決定通知書を申請者に通知するとともに、申請者の請求に基づき本補助金を交付するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
交付申請書兼実績報告書