○八頭町肥料価格高騰緊急対策事業費補助金交付要綱
(令和4年10月27日告示第164号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町肥料価格高騰緊急対策事業費補助金(以下「本補助金」という。)について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、肥料価格高騰対策事業費交付要綱(令和3年12月20日付3農産第2155号農林水産事務次官依命通知(以下「国交付要綱」という。))に規定する肥料価格高騰対策事業を推進するとともに、肥料価格高騰による町内農業者への影響緩和と化学肥料の使用量の低減を進めることを目的として交付する。
(補助金の交付)
第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。
2 本補助金の額は、補助事業に要する別表3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額に、同表の第4欄に定める率(以下「補助率」という。)を乗じて得た額以下とする。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号によるものとする。
(交付決定の時期等)
第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。
(承認を要しない変更)
第6条 規則第11条第1項の町長が別に定める変更は、補助事業ごとに別表第5欄に定めるもの以外の変更とする。
2 前条の規定は、変更等の承認について準用する。
(実績報告の時期等)
第7条 規則第18条の規定による報告は、補助事業完了の日から30日を経過する日と交付決定を受けた対象事業の完了年月日の属する年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに行わなければならない。
2 規則第18条第1項の報告書に添付すべき書類は、様式第1号によるものとする。
(雑則)
第8条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和4年10月27日から施行する。
別表(第3条、第6条関係)
 1
補助事業
 2
事業実施主体
 3
補助対象経費
 4
補助率
 5
重要な変更
肥料価格高騰緊急対策事業八頭町農業再生協議会・肥料価格高騰対策事業実施要領(令和3年12月20日付3農産第2156号農林水産省農産局長通知(以下「国実施要領」という。)第3に規定する取組実施者(以下「取組実施者」とうい。)に対して交付する支援金
【支援金の額の算定方法】
支援金の額=(当年の肥料費-前年の肥料費)×0.1
※前年の肥料費=当年の肥料費÷高騰率÷0.9(低減率)

・国実施要領3の1に規定する参加農業者への事務手続きに必要な経費として、取組実施者に対して交付する経費(通信・運搬費、手数料、印刷製本費等)
10/10補助金の増額
※ 当年の肥料費及び高騰率は、国実施要領別記3第2の2の(2)及び(3)に準ずるものとする。ただし、当年肥料費の対象期間は令和4年6月から令和5年2月までとする。
様式第1号(第4条、7条関係)
八頭町肥料価格高騰緊急対策事業計画(報告)及び収支予算(決算)書