○八頭町更生保護給産会建替補助金交付要綱
(令和4年3月22日告示第163号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)の規定に基づき、八頭町更生保護給産会建替補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、刑務所出所者等を受け入れ、罪を犯した者の立ち直りを支える県内唯一の更生保護施設である更生保護法人鳥取県更生保護給産会(以下「給産会」という。)施設の建替事業を行う経費を支援し、罪を犯した者が孤立することなく、誰もが安心安全に暮らせる地域づくりを推進することを目的として交付する。
(補助金の交付)
第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、八頭町更生保護給産会建替補助事業(以下「補助事業」という。)を行う給産会に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。ただし、639千円を限度とする。
(補助金の交付申)
第4条 前条の申請書に添付すべき書類は、それぞれ様式第1号、様式第2号、様式第3号とする。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条に規定する補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査して補助金の交付の適否を決定し、速やかに申請者に通知しなければならない
(承認を要しない変更)
第6条 規則第11条第1項の町長の定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 本補助金の増額
(2) 本補助金の2割を超える減額
(状況報告)
第7条 町長は、必要があると認めるときは、給産会に対し、補助事業の遂行の状況について報告を求めることができる。
(実績報告)
第8条 規則第18条の規定による補助事業等実績報告書は、補助事業完了後1か月を経過する日又は本補助金の交付の決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。
[規則第18条]
2 前項に添付すべき書類は、様式第1号、様式第2号、様式第3号とする。
(書類の保管)
第9条 補助事業に係る帳簿及び証拠書類は、当該補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間、整備保管しておかなければならない。
(雑則)
第10条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
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附 則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。