○八頭町危険木伐採等事業補助金交付要綱
(令和5年3月10日告示第32号)
改正
令和6年4月1日告示第70号
(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町危険木伐採等事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は災害時に倒れることが予想される危険木を予め伐採する経費等を補助することで町民による森林整備を促し、倒木被害を未然に防止することで町民の安全安心な生活に資することを目的として交付する。
(補助金の交付)
第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業を行う同表の第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。ただし、他の補助制度による助成を受けて実施する事業は本補助金の交付対象としない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は本補助金の交付対象としない。
(1) 国及び地方公共団体
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有す者
(3) その他町長が適当でないと認める者
(補助事業)
第4条 本補助金の交付対象となる補助対象経費は別表の第3欄に掲げる経費とする。
2 本補助金の交付対象は、森林法第2条に規定する森林内にある危険木及び倒木とする。
3 森林所有者の同意や伐採にかかる各種規制の許認可は本補助金の交付を受けようとする者が取得する。
(補助金の算定等)
第5条 本補助金は、補助対象経費に別表の第4欄に掲げる補助率を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)とし、本補助金の限度額は別表の第5欄に掲げる額とし、予算の範囲内で交付する。
2 本補助金の交付は、同一年度において同一の補助対象者につき1回限りとする。
(交付申請)
第6条 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 委託契約書(区長と委託契約を締結している場合)
(2) 森林所有者の同意書(申請者が危険木等を所有する者でない場合)
(3) 見積書
(4) 各種許認可証(必要がある場合)
(5) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の8で定める伐採届(必要がある場合)
(6) 着工前の写真
(7) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 本補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行う。必要に応じ現地調査等により当該申請内容を調査し、本補助金を交付すべきと認めたときは速やかに交付決定を行い、規則第8条による補助金交付決定通知書を申請者に交付するものとする。
2 交付の申請を受けた場合において、補助金等を交付することができないと認めたときは、交付の申請をした者に対し、補助金等を交付しない旨及びその理由を通知する。
(承認を要しない変更)
第8条 規則第11条第1項の町長が別に定める変更は、本補助金の増額以外とする。
(補助金の返還)
第9条 規則第3条の規定に反したときは、本補助金の返還を求めることができる。
(実績報告)
第10条 第7条に規定する交付決定を受けた者は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 施業後の写真
(2) 領収書及び請求書
(3) 販売明細書(伐採木を販売した場合)
(4) その他町長が必要と認める書類
附 則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日告示第70号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条、6条、7条関係)
1補助事業2補助対象者3補助対象経費4補助率5限度額
閉鎖により孤立集落となる道路に被害を与える恐れのある危険木の予備伐採八頭町行政区長(自治会長)設置要綱(令和2年2月10日告示第44号)第1条に定める区長または区長が委託契約を締結した者危険木の伐採、撤去、処分を業者等に委託する経費。ただし、伐採木を有価物として処分する場合は、対象経費からその売却金額を控除した経費とする。10/10-
公道、農業用施設又は住宅等に被害を与える恐れのある危険木の予備伐採危険木を所有する者
危険木の倒木により被害を受ける恐れのある者(所有者の同意が必要)
危険木の伐採、撤去、処分を業者等に委託する経費。ただし、伐採木を有価物として処分する場合は、対象経費からその売却金額を控除した経費とする。1/2上限20万円
下限2.5万円
農業用施設又は住宅等に被害を与えた倒木の処理倒木を所有する者
倒木により被害を受けた者(所有者の同意が必要)
倒木を撤去、処分を業者等に委託する経費。ただし、倒木を有価物として処分する場合は、対象経費からその売却金額を控除した経費とする。1/2上限20万円
下限2.5万円
様式第1号(第6条関係)
交付申請書

様式第2号(第10条関係)
実績報告書